し尿のくみ取り(浄化槽で処理するものを除く)

し尿のくみ取りは、市が区域を決めて業者に委託しています。事前に生活環境課(市役所西庁舎1階)でくみ取り申し込み手続きをしてください。

家庭のトイレがくみ取り式(浄化槽で処理するものを除く)の場合【定額制】

申し込み時に発行する『し尿くみ取り確認伝票(定額)』に、毎月人数分の『し尿くみ取り収入証紙』をはり、トイレの窓などのわかりやすい所につるしておいてください。

  • 注意:人数の変更、引っ越し、トイレの水洗化をした場合は、生活環境課(電話番号:86-6037)にご連絡ください。
  • 注意:確認伝票が出ていなかったり、収入証紙がはっていなかったりする場合は、くみ取り作業は行われません。

仮設トイレのくみ取りをする場合【従量制】

  • 生活環境課(市役所西庁舎1階)で、申し込み手続きをしてください。
  • 『し尿くみ取り確認伝票(従量)』を発行しますので、くみ取り業者と直接くみ取り日程などを調整してください。
  • 注意:申し込みの際、仮設トイレの設置場所を示した地図を2枚お持ちください。
  • 注意:申し込みは、くみ取り希望日の1週間程度前までにお願いします。

し尿くみ取り手数料

くみ取り手数料は、現金では取り扱いできませんので、『し尿くみ取り収入証紙』を購入し、確認伝票にはってください。

し尿くみ取り収入証紙販売店は、「粗大ごみ・し尿証紙販売店」のページをご覧ください。

し尿くみ取り手数料
定額制(一般家庭及びこれに準じるもの) 1人につき、月290円
従量制(定額制によることが適当でないと認められるもの)例:仮設トイレ 42リットルにつき、280円

インボイス制度への対応について

令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入され、消費税の税額計算における消費税額控除について、国税庁に登録した適格請求書発行事業者における適格請求書(インボイス)が必要となります。

適格請求書(インボイス)の発行を希望する場合は、下記の申請書にご記入いただき、メール、郵送又はファクスにて提出されますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

環境産業部 生活環境課 生活環境担当
電話番号:0463-86-6037
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