容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第8条第1項に基づき、市町村が容器包装廃棄物の分別収集を実施する場合には、3年ごとに、5年を一期とする「市町村分別収集計画」を策定することとされています。
本市の分別収集計画を策定しましたので公表します。
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更新日:2026年01月30日
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第8条第1項に基づき、市町村が容器包装廃棄物の分別収集を実施する場合には、3年ごとに、5年を一期とする「市町村分別収集計画」を策定することとされています。
本市の分別収集計画を策定しましたので公表します。