平成12年の秦野市まちづくり条例(以下「条例」という。)施行前までに行われた、集合住宅等の建築を目的とする開発行為においては、ごみの収集場所用地は市に帰属しています。
しかし、条例施行後の集合住宅等の土地利用の場合には、用地を市に帰属しなくても、地権者の無償使用の承諾を得て、市が収集を行っています。
つきましては、条例施行前に市に帰属したごみ収集場所について、新たな土地利用をされる場合に、ごみの収集場所の利用が今後も見込まれないことなど、一定の条件が満たされれば譲渡等が可能となる場合がありますので、御相談ください。
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