厚生労働省などから、石綿(アスベスト)を含むバスマットやコースター等の珪藻土製品の流通とメーカー等による回収について発表がありました。対象の製品については、メーカー等での自主回収となりますので、市の収集には出さないでください。
回収方法や製品の確認などについては、各メーカー等へお問い合わせください。
厚生労働省の報道発表資料によると、通常の使い方で使用している限り、石綿(アスベスト)が飛散するおそれはありませんが、削ったり割ったりすると、飛散する可能性があります。心配な場合は、ビニール袋などに入れて、テープ等でしっかりと封をして、各メーカー等の自主回収まで保管してください。
メーカー等へお問い合わせいただき、石綿(アスベスト)が含まれていないことが確認できたものは、中身の見える袋で二重に梱包し、封をしっかりして、「不燃ごみ」の日に収集場所に出してください。
ただし、一番長い辺の長さが50センチメートルを超えるものは「粗大ごみ」です。
厚生労働省プレス発表
第1回目(令和2年11月27日):貝塚市ふるさと納税分、株式会社堀木工所販売分
石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について
第2回目(令和2年12月4日):株式会社堀木工所販売分その2
石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について(第2報)
第3回目(令和2年12月15日):株式会社カインズ販売分
石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(株式会社カインズ販売分)
第4回目(令和2年12月22日):株式会社ニトリホールディングス販売分
石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(株式会社ニトリホールディングス販売分)
第5回目(令和2年12月25日):株式会社ニトリホールディングス販売分その2
石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(株式会社ニトリホールディングスに関する第2報)
第6回目(令和2年12月28日):不二貿易株式会社(株式会社ヤマダ電機、株式会社グッデイ、株式会社イズミなど販売分
石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(不二貿易株式会社(株式会社ヤマダ電機、株式会社グッデイ、株式会社イズミなど販売分))
第7回目(令和3年1月15日):不二貿易株式会社(株式会社ワッツ販売分)
第8回目(令和3年1月20日):エイベクト株式会社販売分
石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(エイベクト株式会社販売分)
第9回目(令和3年1月29日):KMJ、JASKIVI出品分
石綿対策についてのお問い合わせ
石綿対策についてのお問い合わせは、厚生労働省までお願いいたします。
- 電話番号:03-6812-7808
- 対応時間(平日):午前8時30分から午後6時15分
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-