秦野市では「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(通称:都市(まち)の木造化推進法)【令和3年10月1日施行】」に基づき、国、県の基本方針に即して、「秦野市建築物等における木材の利用促進に関する基本方針」を策定しています。
秦野市建築物等における木材の利用の促進に関する基本方針 (PDFファイル: 193.5KB)
背景
国における法律改正の趣旨
脱炭素社会の実現への貢献が求められる中、これまで公共建築物を対象として木材利用の促進を図ってきた「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」について、より一層の木材利用の促進を図るため、民間建築物を含めた建築物一般に対象を広げることとし、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正されました。
これまでの経過
| 平成22年10月 | 「 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」施行 |
| 平成25年4月 | 「秦野市公共施設における秦野産材の利用の促進に関する基本方針」策定 |
| 令和3年10月 | 改正法施行(脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律)、国の基本方針策定 |
| 令和7年3月 | 「秦野市建築物等における木材の利用の促進に関する基本方針」策定 |
関連情報
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(通称:都市(まち)の木造化推進法):林野庁
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