本事業では、秦野産材の利用促進、木の良さのPR及び木材に関する意識向上を図るため、秦野産材を活用した住宅や民間建築物の建築、遊具や玩具の購入などの事業に対して補助を行います。
木のある暮らしづくり補助金~木を使って秦野の森林を次世代へ!~ (PDFファイル: 1.6MB)
補助対象事業
- 住宅の新築又はリフォーム
- 民間建築物(商業施設、飲食店、オフィスなど)の新築又はリフォーム(木製什器の購入を含む)
- 木製構造物(ウッドデッキ、ウッドチップ舗装など)の購入又は施工
- 木製遊具(すべり台、ヒノキ玉プールなど)の購入又は施工
- 木製玩具(ままごとセット、積み木など)の購入
- 木育活動の実施
住宅の新築又はリフォーム
- 補助対象者
市内施工業者により秦野産木材を使用して、本市内において自己居住用の住宅の新築又はリフォームを行う個人。 - 秦野産材の使用量
構造材(柱、梁など)としては、3立方メートル以上、内装材(壁、床など)としては、9平方メートル以上、両方の場合は、3立方メートル以上使用すること。 - 補助金額
秦野市電子地域通貨(OMOTANコイン)10万コイン
民間建築物の建築又はリフォーム(木製什器の購入)
- 補助対象者
市内施工業者により秦野産木材を使用して、本市内において民間建築物の新築又はリフォームを行う方。 - 秦野産材の使用量
構造材(柱、梁など)としては、3立方メートル以上、内装材(壁、床など)としては、9平方メートル以上、両方の場合は、3立方メートル以上使用すること。
(構造材は、柱や梁などが一部露出していれば対象) - 補助対象経費
木造化・木質化に係る工事費(設計費は除く) - 補助対象経費の下限額
20万円 - 補助率
50% - 補助金額(上限)
200万円 - 木製什器の購入
民間建築物の新築又はリフォームを行った場合に限り、秦野産材を活用した木製什器の購入に係る経費(組立、設置、運搬を含む)を対象事業に含めることができる。
木製構造物の購入又は施工
- 補助対象者
領収書又は支払証明書を本市内の所在地で発行できる事業者から、秦野産木材を使用して本市内において木製構造物を購入する、又は当該事業者により施工する方。 - 秦野産材の使用量
木材使用量の100%秦野産材を使用すること。(ただし、構造、性能又はデザイン等の理由により秦野産材の使用が困難な部分については対象外。) - 補助対象経費
購入、組立、設置、運搬に係る経費 - 補助対象経費の下限額
20万円 - 補助率
50% - 補助金額(上限)
200万円
木製遊具の購入又は施工
- 補助対象者
領収書又は支払証明書を本市内の所在地で発行できる事業者から、秦野産木材を使用して本市内において木製遊具を購入する、又は当該事業者により施工する方。(個人を除く) - 秦野産材の使用量
木材使用量の100%秦野産材を使用すること。(ただし、構造、性能又はデザイン等の理由により秦野産材の使用が困難な部分については対象外。) - 補助対象経費
購入、組立、設置、運搬、安全対策に係る経費 - 補助対象経費の下限額
20万円 - 補助率
50% - 補助金額(上限)
200万円
木製玩具の購入
- 補助対象者
領収書又は支払証明書を本市内の所在地で発行できる事業者から、秦野産木材を使用して本市内において木製玩具を購入する方。(個人を除く) - 秦野産材の使用量
木材使用量の100%秦野産材を使用すること。(ただし、構造、性能又はデザイン等の理由により秦野産材の使用が困難な部分については対象外。) - 補助対象経費
購入に係る経費 - 補助対象経費の下限額
5万円 - 補助率
50% - 補助金額(上限)
10万円
木育活動の実施
- 補助対象者
市内で木育活動を実施する方。(個人を除く) - 秦野産材の使用量
可能な範囲で秦野産材を使用すること。 - 補助対象経費
講師謝礼、教材、木工用具レンタル、広報、会場使用に係る経費 - 補助対象経費の下限額
2万円 - 補助率
50% - 補助金額(上限)
5万円
共通事項
○次のいずれかに該当する場合は、補助金の対象となりません。
- 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者
- 秦野市契約規則第5条の規定に基づく資格停止期間中である者
- 会社更生法に基づく更正手続きの申立て又は民事再生法に基づく再生手続きの申立てをしている者
- 国税又は地方税を滞納している者
- 政治活動、宗教活動を目的としている者
- 秦野市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等又は暴力団経営支配法人等に該当する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づき、営業の許可又は届出を要する事業を行う者
- 公序良俗に反する等不適当と認める事業を行う者
○補助金の交付を受ける方は、次の条件を遵守してください。
- 写真の提供など木材利用の促進に関する本市の施策への協力に努めること。
- ホームページ、配布物、SNS等を活用した方法で、秦野産木材の使用又は啓発活動について周知に努めること。(住宅を除く)
- 秦野産木材が使用されていることに対して、本市の補助を受けていることを情報発信すること。(住宅を除く)
申請手続き、申請方法について
申請手続き
手続きの流れ(令和8年度版)(PDFファイル:122.6KB)
※事業内容や補助対象かどうか等の確認を行いますので、必ず市へ事前相談をお願いします。
○事前相談先:秦野市森林ふれあい課(0463-82-9631)
申請方法
- 事業完了後から30日以内に、交付申請書兼実績報告書に必要書類を添えて、秦野市森林ふれあい課まで持参、郵送又は電子メールにより提出してください。
- 申請枠登録を希望される方は、9月30日(水曜日)までに申請枠登録申込書に必要書類を添えて、秦野市森林ふれあい課まで持参、郵送又は電子メールにより提出してください。
※予算が上限に達した場合、申請を締め切りますのでご注意ください。
○秦野市森林ふれあい課
住所:秦野市桜町1丁目3番2号市役所西庁舎1階
電話:0463-82-9631
メール:shinrin-f@city.hadano.kanagawa.jp
申請書類
申請様式は後日アップロードいたしますので、しばらくお待ちください。
交付申請兼実績報告
- 交付申請書兼実績報告書(5号様式)
- 事業計画書兼報告書(2号様式)
- 秦野産木材使用量計算書(3号様式)
- 同意書兼誓約書(6号様式)
※以下、申請者が様式等をご用意ください。
- 木材出荷証明書
- 建築確認済み証の写し(建築確認が不要な場合を除く)
- 市内施工業者からの領収書又は支払証明書の写し
- 完成図面(住宅、民間建築物、木造構造物のみ)
- 建築場所を示した位置図(住宅、民間建築物、木造構造物のみ)
- 納税証明書の写し(申請日において本市の市税の納税義務が発生していない場合に限る。)
- 現地状況及び秦野産木材を使用した箇所の写真
申請枠登録
- 申請枠登録申込書(1号様式)
- 事業計画書兼報告書(2号様式)
- 秦野産木材使用量計算書(3号様式)
※以下、申請者が様式等をご用意ください。
- 建築基準法に基づく確認申請書(第1面から第4面)及び確認済証若しくは確認済証の写し(必要な住宅、民間建築物のみ)
- 建築基準法に基づく建築工事届出の写し(必要な住宅、民間建築物のみ)
- 建築場所を示した位置図(住宅、民間建築物のみ)
- 建築物の平面図(住宅、民間建築物のみ)
その他
- 財産処分等承認申請書(第7号様式)