神奈川県温泉保護対策要綱(昭和42年9月1日施行)により、鶴巻地区の一部が温泉準保護地域に指定されています。
温泉準保護地域内において、地盤掘削を伴う環境創出行為を行う場合、秦野市まちづくり条例施行規則第42条第1項(5)により、温泉保護のための対策等について、市と協議することとしています。
協議については、「既存源泉保護に関する事前影響調査指導の運用基準」により行います。
既存源泉保護に関する事前影響調査指導の運用基準 (PDFファイル: 1.1MB)
温泉準保護地域内で環境創出行為に該当しない工事を行う場合についても協議が必要となる場合がありますので、地盤掘削を伴う工事を行う場合は、事前に市へ相談をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-