こんなときは原則14日以内に届出を!
※ 表内の●がついている手続きについては、戸籍住民課にて必要書類を持って各届出をいただければ、国保年金課での手続きは不要です。
国保手続き早見表
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| ●転入してきたとき |
|
| 会社を退職したとき (加入するのが本人のみの場合) |
いずれか1点 |
| 会社を退職したとき (本人のほか家族も加入する場合) |
注意:被扶養者名の記載がない書類では受付できません |
| 扶養を抜けた場合 |
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| 任意継続を抜けた場合 |
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| 生活保護を受けなくなったとき |
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| ●子どもが生まれたとき |
※ただし、土日祝日の閉庁日に届出する場合は、後日国保年金課にて加入手続きが必要 |
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
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●他の市区町村に転出するとき |
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職場の健康保険に加入したとき、又はその扶養家族になったとき |
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●国保の被保険者が死亡したとき |
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| 生活保護を受けるようになったとき |
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| ●外国籍の人が海外へ帰国するとき |
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| こんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| ●同じ市区町村内で住所が変わったとき |
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| ●世帯主や氏名が変わったとき |
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| ●世帯が分かれたり、いっしょになったとき |
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| 修学のため、別に住所を定めるとき |
|
| マイナ保険証又は資格確認書をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) |
|
※手続きには共通して、マイナンバーの記載がある書類及び顔写真付きの本人確認書類が必要です。
※国民健康保険を脱退後、資格情報のお知らせをお持ちの方はご自身で処分してください。
※世帯が別の方が手続きする場合は、委任状が必要です。
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