令和8・9年度の保険料
保険料は、被保険者一人ひとりに賦課されます。また保険料額は、「被保険者の皆さんに等しく負担していただく部分(均等割額)」と「前年所得に応じて負担していただく部分(所得割額)」の合計額です。均等割額の金額や所得割額の料率は県下統一となり、令和8年度と令和9年度は次のとおりです。(2年ごとに見直されます。)
均等割額、所得割率の変更内容
| 項目 | 令和8年度・9年度(A) | 令和6年度・7年度(B) | 差(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 均等割額 | 52,531円 | 45,900円 | 6,631円 |
| 所得割率 | 10.30% | 10.08% | 0.22ポイント |
| 項目 | 令和8年度・9年度(A) | 令和6年度・7年度(B) | 差(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 均等割額 | 1,330円 | ー | ー |
| 所得割率 | 0.25% | ー | ー |
計算方法
【医療分】均等割額(52,531円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額・注釈1 × 所得割率10.30%)=1年間の保険料額(限度額85万円)
【子ども分】均等割額(1,330円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額・注釈1 × 所得割率0.25%)=1年間の保険料額(限度額2万1千円)
注釈1 「賦課のもととなる所得金額」は、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得金額などの合計から、基礎控除額を控除した額です。
保険料の軽減
均等割額に対する軽減
同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の前年の総所得金額等を合計した額が、次の基準に該当する場合、均等割額が軽減されます。
(所得の申告がされていない方については、基準に該当するか不明のため軽減措置が適用できませんので、「市民税申告書」の提出をお願いする場合があります。)
| 世帯の総所得金額等の基準 (令和8年度) |
軽減割合 | 軽減後の均等割額 | |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 子ども分 | ||
|
43万円+10万円× |
7割 | 14,708円 | 399円 |
| 43万円+31万円× 被保険者数+10万円× (公的年金または給与所得者の 合計数-1)以下 |
5割 | 26,265円 | 665円 |
| 43万円+57万円× 被保険者数+10万円× (公的年金または給与所得者の 合計数-1)以下 |
2割 | 42,024円 | 1,064円 |
注意1:表における「公的年金または給与所得者の合計数」とは、次の1~3のいずれかに該当する方の合計人数です。
- 給与等の収入金額が55万円を超える方
- 65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
- 65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方
注意2:7割軽減対象者の医療分の軽減割合は、令和8・9年度のみ7.2割軽減となります。
被用者保険(会社の健康保険など)の被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、均等割額のみの負担となり、加入後2年を経過する月までの期間(加入した月から24か月までの期間)に限り、均等割額が5割軽減となります。
注意:均等割額の軽減(所得に応じた軽減)で、軽減割合が7割に該当する場合は、7割軽減(令和8・9年度のみ医療分は7.2割軽減)となります。
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