平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、国が当時生活保護を利用していた方などに対し、減額分の一部を追加給付する方針を決定しました。
本市においても、国の方針に基づいて、当時生活保護を利用していた方などに対する追加給付を行います。
追加給付の対象となる世帯
- 2013年(平成25年)8月から2018年(平成30年)9月までの間に秦野市福祉事務所で生活保護を利用していた世帯。
- 2018年(平成30年)10月から2026年(令和8年)3月までの間に秦野市福祉事務所で生活保護を利用していた世帯(一定期間入院・入所されていた方、障害者加算等が算定されていた方や、期末一時扶助が算定された方に限ります)。
追加給付の金額
- 生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額。
※給付金額は、各世帯の状況や保護利用期間によって異なります。
生活保護廃止世帯(2013年(平成25年)8月以降に生活保護を利用していた世帯)
対象期間中に生活保護を利用していた世帯の世帯主(保護廃止時の世帯主)の方に対し追加給付が支給される可能性があります。
よって、追加給付の申出は当時の世帯主が行うことになります。
なお、当時の世帯主の方が死亡している場合には、以下の順位に基づく申出権者が申し出することになります。
【順位】
死亡した世帯主と同一世帯で生活保護を利用していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)曾孫(8)甥、姪(9)申出権者((1)から(8)以外の世帯員)
※他の福祉事務所で生活保護を利用していた場合は、福祉事務所ごとに申出が必要になります。
申出に当たってのチェックリスト (PDFファイル: 270.9KB)
申出に当たってのチェックリスト(記載例) (PDFファイル: 271.1KB)
追加給付の申出について
| 生活保護の利用状況 | 申出の必要性など |
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現在、秦野市福祉事務所で 生活保護を利用している (現在受給中の世帯) |
申出の必要はありません。 秦野市福祉事務所にて順次支給に向けた手続きを 行っています。 【支給時期(予定)】 令和8年9月末頃 (注)ただし、現在、秦野市福祉事務所で生活 保護を利用していて、過去に秦野市福祉事務所 で生活保護を利用していた方については、過去 の利用分として申出が必要になります。 |
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現在、秦野市福祉事務所で 生活保護を利用していない (廃止世帯) |
申出が必要です。 【申出受付期間】 令和8年8月1日から令和9年7月31日まで 9時30分から16時00分まで (注)土日、祝日を除く 【申出受付場所】 秦野市東庁舎1階1C会議室(生活援護課) 【電話番号】 0463-86-6470(直通) |