東公民館は、社会教育法第20条に規定される目的を実現するにあたり、秦野市立公民館条例により設置された公民館です。同法に規定される目的及び、同条例に定める設置目的に基づき、次の通り東公民館運営方針を定めます。
運営方針
地域住民の教養の向上、健康増進を図るとともに、地域住民の交流を図るため、次のとおり運営方針を定めます。
- 地域に開かれた公民館を目指し、誰もが集い、学び合う環境の整備に努めるとともに、住民の主体的な健康づくり活動を支援します。
- 地域住民の自発的な学習を奨励・援助するために、自発的な学習グループの育成・支援に努めます。
- 学習意欲の向上や学習活動の奨励のために、学習成果が活用される場の提供に努めます。
- 地域のまちづくり関係団体との連携により、地域の活性化を図ります。
- 地域住民が気軽に立ち寄り、交流や情報交換などができる場を提供します。
- 歴史、文化等の地域資源を次世代に引き継ぐ活動に努めます。
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