秦野市は、パートナーシップ宣誓制度を利用している方の転入・転出に伴う手続きの負担を軽減するため、次の市町村と「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」 を締結しました。

  1.  令和5年6月27日締結(令和5年7月1日の転入・転出から適用)
    • 厚木市
    • 伊勢原市
    • 海老名市
    • 愛川町
    • 清川村
  2.  令和5年12月1日締結(令和6年1月1日の転入・転出から適用)
    • 平塚市
    • 伊勢原市(伊勢原市と本市との間では、令和5年6月27日に締結した協定の効力が継続します。)
    • 大磯町
    • 二宮町

協定の概要

 通常は、パートナーシップを宣誓された方が他の自治体へ転出する場合には、転出前の自治体にパートナーシップ宣誓書受領証等の返還手続きを行い、転出後の自治体で改めて宣誓を行う必要があります。

 協定を締結した自治体の間で転出・転入をした場合は、転出後の自治体での手続きが簡素化されるほか、転出前の自治体への返還手続きが不要となります。

 さらに、転出前の自治体が交付したパートナーシップ宣誓書受領証に記載された宣誓日が、転出後の自治体が交付するパートナーシップ宣誓書受領証に引き継がれます。

秦野市から転出する場合

  1.  転出先の自治体のパートナーシップ宣誓制度の担当に、秦野市でパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けていることを申し出て、その自治体が定める手続きをしてください。
  2.  秦野市が交付したパートナーシップ宣誓書受領証等は、転出先の自治体に提出してください。(秦野市へのパートナーシップ宣誓書受領書等の返還手続きは必要ありません。)
  3.  転出先の自治体は、所定の要件を確認してパートナーシップ宣誓書受領証等を交付します。
  4.  転出先の自治体は、パートナーシップ宣誓書受領証を交付したことを秦野市へ通知します。(その通知とともに、秦野市が交付したパートナーシップ宣誓書受領証等が秦野市へ送付されます。)

注意:事前予約、適用要件、本人確認書類など、手続きの詳細については、転出先の自治体のパートナーシップ宣誓制度の窓口にお問い合わせください。

秦野市に転入する場合

  1.  事前予約された日時に、お二人で指定場所へ来庁して、必要書類を提出していただきます。
  2.  本人確認や適用要件等の確認をした後、転入前の自治体から交付されたパートナーシップ宣誓書受領証の宣誓日を引き継ぎ、秦野市から新たにパートナーシップ宣誓書受領証等を交付します。
  3.  転入前の自治体から交付されたパートナーシップ宣誓書受領証等は、秦野市に提出してください。秦野市から転入前の自治体へ送付いたします。

適用要件

 秦野市でパートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けようとするお二人が、次の要件を全て満たしている必要があります。

  1.  成年に達していること(18歳以上)
  2.  お互いを人生のパートナーとして尊重し、相互に責任を持って協力し合い、継続的な共同生活を行うことを約束したパートナーシップの関係にあること
  3.  市内の同一住所に居住していること
  4.  現に婚姻していないこと
  5.  現に宣誓相手以外の方とのパートナーシップの関係がないこと
  6.  宣誓相手が近親者(直系血族(注釈1)、三親等内の傍系血族(注釈2)又は直系姻族(注釈3)の関係)でないこと。ただし、宣誓相手と養子縁組をしている場合を除きます。
    • (注釈1)直系血族…祖父母、父母、子、孫等
    • (注釈2)三親等内の傍系血族…兄弟姉妹、おじ・おば、おい・めい
    • (注釈3)直系姻族…子の配偶者、配偶者の父母・祖父母等

必要書類

  • 転入前の自治体から交付されたパートナーシップ宣誓書受領証
  • 転入前の自治体から交付されたパートナーシップ宣誓書受領証カード(交付されている場合のみ必要)
  • 住民票の写し・住民票記載事項証明書等(3か月以内に発行したもの)
  • 本人確認ができるもの(有効なもの)
    • マイナンバーカード
    • 運転免許証
    • 旅券等
  • 通称名が確認できるもの(通称名で宣誓する場合のみ必要)
    • 郵便物
    • 社員証
    • 学生証等
  • パートナーシップの宣誓に関する申出書
    適用要件等について確認するため、申出書に記入し、提出していただきます。

手続きの予約

手続きを希望される日の1週間前までに、電話で予約してください。

注意:手続きの日時は、月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)の8時半から17時まで(正午から13時までを除く)です。

【予約先】 市民相談人権課 人権推進担当

  • 電話番号 0463-82-7618
  • 受付時間 平日8時半から17時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

当日の手続き

  1.  予約した日時に、必要書類を持参し、お二人で、指定された場所へお越しください。
  2.  本人確認及び要件確認をした後、申出書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」「パートナーシップ宣誓書受領証カード(ご希望の方のみ)」を交付します。

留意事項

  1.  パートナーシップ宣誓制度の要件等は、各自治体が独自に定めています。このため、協定を締結した自治体間で住所異動をされる場合であっても、転出先の自治体の要件等を満たさない場合には、パートナーシップ宣誓書受領証等が交付されません。
  2.  秦野市からパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた後は、秦野市パートナーシップ宣誓に関する取扱要綱の適用を受けます。

その後の手続き

  1.  秦野市からパートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けた後に、受領証等の再交付や返還、記載事項の変更などの手続きをする場合も、事前に電話で来庁日時の予約をしてください。
    • 宣誓書受領証等の再交付申請
      受領証等を、紛失、破損、汚損したとき
    • 宣誓事項の変更届
      氏名(通称名)や住所等を変更したとき
    • 宣誓書受領証等の返還(宣誓制度適用終了届)
  2.  次の場合は、速やかに宣誓書受領証及び宣誓書受領証カード(交付されている場合)を返還してください。
    • 宣誓の要件に該当しなくなったとき
    • パートナーシップの関係を解消したとき
    • パートナーが亡くなったとき
    • 宣誓が無効になったとき

関係書類

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安心部 市民相談人権課 人権・男女共同参画担当
電話番号:0463-82-7618
お問い合わせメールを送る
このページに関するアンケートにご協力ください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?