特定在留カード・特定特別永住者証明書

国の制度改正により、令和8年6月14日から、在留カード・特別永住者証明書とマイナンバーカードとが一体化された「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」が利用できるようになりました。

これにより、希望する方は「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」の交付を申請することができます。

制度の詳細につきましては、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。

特定在留カード等の交付申請

特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または市区町村窓口で次の手続に併せて行うことができます。(特定特別永住者証明書の交付申請は、市役所の窓口で行います。)

市役所での手続

・新規上陸後の住居地届出

・住居地の変更届出

・在留資格変更等に伴う住居地届出

地方出入国管理局での手続

・在留期間更新許可申請

・在留資格変更許可申請

・永住許可申請

・在留カードの有効期間の更新許可申請

・汚損等による在留カードの再交付申請

・交換希望による在留カードの再交付申請

・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

特別永住者証明書

特別永住者のかたは、次のときに特別永住者証明書の更新等の届出が必要になります。

届出・申請が必要なとき
届出・申請の種類 申請するとき 提出書類
住居地以外の記載事項の変更届出 氏名・生年月日・国籍、地域に変更を生じたときから14日以内
  • 旅券(注釈1)
  • 特別永住者証明書
  • 変更を生じたことを証する資料
  • 写真1葉(注釈2)
有効期間の更新申請
  • 有効期間満了日の2ヶ月前から満了日まで
  • 有効期間が16歳の誕生日の場合は6ヶ月前から16歳の誕生日まで
  • 旅券(注釈1)
  • 特別永住者証明書
  • 写真1葉(注釈:2)
紛失等による再交付申請 特別永住者証明書を失った日から14日以内
  • 旅券(注釈1)
  • 写真1葉(注釈2)
  • 特別永住者証明書を失ったこと証する資料(警察署の発行する遺失物届出証明書など)
汚損、き損等による再交付申請 特別永住者が著しく汚損、き損したり、ICの記録が壊れた場合
  • 旅券(注釈1)
  • 特別永住者証明書
  • 写真1葉(注釈2)
  • 注釈1:有効な旅券をお持ちの方は、必ず提出してください。旅券をお持ちでない方は、窓口で理由書をご記入ください。
  • 注釈2の写真は、縦4センチメートル、横3センチメートルで3ヶ月以内に撮影されたもの。16歳未満は不要です。

注意:特別永住者証明書の交付は申請してから約3週間かかります。即日交付はできませんのでご注意ください。

市役所への届出について

住所を変更したら

住所を他の市町村に移す場合は、今の住所地の市区町村役場に転出届を出して「転出証明書」の交付を受けた後、「転出証明書」を持って新しい住所地の市区町村役場へ転入の手続をします。住所を変更するときは必ず、在留カード・特別永住者証明書・特定在留カード・特定特別永住者証明書のいずれかをお持ちください。

また、日本国外へ住所を移動する場合は、今の住所地の市区町村役場に「国外転出届」を出してください。

在留資格等変更の手続き

今までの外国人登録制度では、入国管理局で在留資格や在留期間更新等の許可を受けたり、旅券を更新すると市役所へ届出が必要でした。法施行後は入国管理局のみの手続となり、市役所へ届出の必要はありません。

新たな在留管理制度に関するお問い合わせ

新たな在留管理制度に関するお問い合わせは、「外国人在留総合インフォメーションセンター」へ

電話0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)平日8時30分~17時15分

関連リンク

出入国在留管理庁ホームページ

総務省ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安心部 戸籍住民課 総合窓口担当
電話番号:0463-82-5127
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