戸籍電子証明書提供用識別符号とは
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、
- 戸籍電子証明書提供用識別符号
- 除籍電子証明書提供用識別符号
の発行が可能になりました。
これは行政手続きにおいて。自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な英数字16ケタの符号です。この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。
例えば令和7年3月24日から、パスポートの発給において、マイナポータルから行政手続きを行い、申請情報と併せて「戸籍電子証明書提供用識別符号」(有効期限3か月の行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード)を申請先の行政機関に送信することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的な戸籍証明書)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続きが完結されます。
詳細は法務省ホームページにてご確認ください。
請求できる人
請求できるのは、申請者からみて以下の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号です。
- 本人
- 配偶者
- 直系親族(父母、祖父母、子、孫等)
(注意)代理人や郵送による請求は本籍地のみでの発行になります
請求に必要なもの
- 請求する人の本人確認書類
詳細は下記リンク「手続き時の本人確認」をご確認ください。
本籍が秦野市以外の場合は、リンク先の「1点で確認できるもの」に限ります。 - 交付手数料
戸籍電子証明書提供用識別符号 1通 400円
除籍電子証明書提供用識別符号 1通 700円
(注意)下記の場合の手数料は無料です、
- 同内容の戸籍(除籍)証明書と同時に申請される場合
- マイナポータル経由で申請される場合
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