戸籍電子証明書提供用識別符号とは

 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、

  • 戸籍電子証明書提供用識別符号
  • 除籍電子証明書提供用識別符号

 の発行が可能になりました。

これは行政手続きにおいて。自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な英数字16ケタの符号です。この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。

例えば令和7年3月24日から、パスポートの発給において、マイナポータルから行政手続きを行い、申請情報と併せて「戸籍電子証明書提供用識別符号」(有効期限3か月の行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード)を申請先の行政機関に送信することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的な戸籍証明書)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続きが完結されます。

 詳細は法務省ホームページにてご確認ください。

請求できる人

請求できるのは、申請者からみて以下の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号です。

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系親族(父母、祖父母、子、孫等)

(注意)代理人や郵送による請求は本籍地のみでの発行になります

請求に必要なもの

  1. 請求する人の本人確認書類
     詳細は下記リンク「手続き時の本人確認」をご確認ください。
     本籍が秦野市以外の場合は、リンク先の「1点で確認できるもの」に限ります。
  2. 交付手数料
     戸籍電子証明書提供用識別符号 1通 400円
     除籍電子証明書提供用識別符号 1通 700円

(注意)下記の場合の手数料は無料です、

  1. 同内容の戸籍(除籍)証明書と同時に申請される場合
  2. マイナポータル経由で申請される場合

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安心部 戸籍住民課 総合窓口担当
電話番号:0463-82-5127
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