住居表示実施区域とは
住所を「○○番地」でなく「□□町△番◇号又は○○丁目△番◇号」で表している区域を住居表示実施区域といいます。住居表示において設定されている住居番号(住所)は、住民登録はもとより郵便物、各種の公簿など「住所」と名の付くものすべてに使われる大切なものです。
現在、秦野市内における住居表示実施区域は次の表のとおりです。
| 地区 | 住居表示実施区域 |
|---|---|
| 本町地区 |
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| 南地区 |
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| 大根・鶴巻地区 |
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| 西地区 |
|
住居表示実施区域内の届出
住居表示実施区域内に建物等を建築される場合は、「住居番号設定届」による届出が必要となります。届出後、住居番号を設定し、「設定通知書」と「住居番号表示板(門扉などに取り付けるプレートです。)」をお渡しします。また、届出は完成予定日のおおむね1か月前までに提出してください。
住居番号設定届提出後、住居番号が設定されるまでに2週間程度かかります。 また、申請が多い場合や年末年始等の長期休暇の前後に申請をされた場合は、通常時よりも日数がかかりますので、日数に余裕をもって申請していただくようお願いします。
- 注意:複数の建物を申請する場合、建物1棟ごとに届出が必要になりますので、申請の際はご注意ください。
- 注意:完成直前や完成後に申請いただいた場合でも、住居番号設定までの期間を短縮することはできません。
- 注意:既存の建物を取り壊して同じ場所に建て直す場合でも、申請が必要です。この際、以前と同じ住居番号(住所)にならないことがありますので、ご承知おきください。
- 注意:同じ住所の建物が複数あるなどの理由により、住居表示の再設定(枝番号の付番等)を希望される場合は、戸籍住民課総合窓口担当までお問い合わせください。
申請時に必要なもの
届出に必要なものは次のとおりです。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 住居番号設定届 | 窓口で配布もしております。 |
| 案内図 | 建物付近の地図 |
| 配置図 | 敷地内での建物の位置を示す図面 |
申請方法
次のいずれかの方法で申請してください。
- e-kanagawaによる電子申請(電子申請をされる方は下記リンクをご覧ください)
- 戸籍住民課窓口での申請
- 郵送による申請
【あて先】
〒257-8501 神奈川県秦野市桜町1丁目3番2号
秦野市役所 戸籍住民課 住居表示担当
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