商業施設・事業所用施設の駐車場及び駐輪場設置基準

区域:商業系地域
区分 標準確保台数
対象面積500平方メートル未満
標準確保台数
対象面積500平方メートル以上1500平方メートル未満
標準確保台数
対象面積1500平方メートル以上
1
物品販売店
駐車場

基準表1による

対象面積60平方メートルにつき1台 対象面積50平方メートルにつき1台
1
物品販売店
駐輪場
対象面積20平方メートルにつき1台 対象面積20平方メートルにつき1台 対象面積30平方メートルにつき1台
2
飲食店
駐車場
基準表1による 対象面積60平方メートルにつき1台又は3テーブル(1テーブル4席)につき1台のうちいずれか多い台数 対象面積50平方メートルにつき1台又は3テーブル(1テーブル4席)につき1台のうちいずれか多い台数
2
飲食店
駐輪場
対象面積20平方メートルにつき1台 2テーブル(1テーブル4席)につき1台 1テーブル(1テーブル4席)につき1台
3
ホテル
駐車場
基準表1による 対象面積60平方メートルにつき1台又は客室3室に1台及び併設される飲食店の3テーブル(1テーブル4席)につき1台の合算した台数のうちいずれか多い台数 対象面積50平方メートルにつき1台又は客室2室に1台及び併設される飲食店の2テーブル(1テーブル4席)につき1台の合算した台数のうちいずれか多い台数
3
ホテル
駐輪場
客室数の10%の台数 客室数の10%の台数 客室数の10%の台数
4
ゴルフ練習場
駐車場
打席数の1月2日の台数 打席数の1/2の台数 打席数の1/2の台数
バッティングセンター
駐輪場
打席数の1/4の台数 打席数の1/4の台数 打席数の1/4の台数
5
テニス練習場
駐車場
コート数に相当する台数 コート数に相当する台数 コート数に相当する台数
駐輪場 コート数の1/2の台数 コート数の1/2の台数 コート数の1/2の台数
6
パチンコ店
駐車場
席数の25%とし、区域内確保率は30%とする 席数の25%とし、区域内確保率は30%とする 席数の25%とし、区域内確保率は30%とする
6
パチンコ店
駐輪場
席数の15%に相当する台数 席数の15%に相当する台数 席数の15%に相当する台数
7
上記以外の用途
(複合商業施設・工場・病院等を除く)
駐車場
基準表1による 対象面積60平方メートルにつき1台 対象面積50平方メートルにつき1台
7
上記以外の用途
(複合商業施設・工場・病院等を除く)
駐輪場
自転車等の利用者数を想定して駐輪場を確保するものとする。 左記に同じ 左記に同じ
区域:商業系地域以外の地域及び市街化調整区域
区分 標準確保台数
対象面積500平方メートル未満
標準確保台数
対象面積500平方メートル以上1500平方メートル未満
標準確保台数
対象面積1500平方メートル以上
1
物品販売店
駐車場
基準表1による 対象面積30平方メートルにつき1台 対象面積20平方メートルにつき1台
1
物品販売店
駐輪場
対象面積30平方メートルにつき1台 対象面積50平方メートルにつき1台 対象面積40平方メートルにつき1台
2
飲食店
駐車場
基準表1による 対象面積30平方メートルにつき1台又は3テーブル(1テーブル4席)につき2台のうちいずれか多い台数 対象面積20平方メートルにつき1台又は1テーブル(1テーブル4席)につき1台のうちいずれか多い台数
2
飲食店
駐輪場
対象面積20平方メートルにつき1台 3テーブル(1テーブル4席)につき2台 1テーブル(1テーブル4席)につき1台
3
ゴルフ練習場
駐車場
打席数に相当する台数 打席数に相当する台数 打席数に相当する台数
バッティングセンター
駐輪場
打席数の1/2の台数 打席数の1/2の台数 打席数の1/2の台数
4
テニス練習場
駐車場
コート数に相当する台数 コート数に相当する台数 コート数に相当する台数
4
テニス練習場
駐輪場
コート数の1/2の台数 コート数の1/2の台数 コート数の1/2の台数
5 パチンコ店
駐車場
席数の50%とし、区域内確保率は30%とする 席数の50%とし、区域内確保率は30%とする 席数の50%とし、区域内確保率は30%とする
5 パチンコ店
駐輪場
席数の10%に相当する台数 席数の10%に相当する台数 席数の10%に相当する台数
6 上記以外の用途 (複合商業施設・工場・病院等を除く)
駐車場
基準表1による 対象面積30平方メートルにつき1台 対象面積20平方メートルにつき1台
6 上記以外の用途 (複合商業施設・工場・病院等を除く)
駐輪場
自転車等の利用者数を想定して駐輪場を確保するものとする。 左記に同じ 左記に同じ
区域:全域
区分 標準確保台数
対象面積500平方メートル未満
標準確保台数
対象面積500平方メートル以上1500平方メートル未満
標準確保台数
対象面積1500平方メートル以上
複合商業施設・
工場・病院等
駐車場
事業計画書、通勤計画書等により、その都度協議する。 事業計画書、通勤計画書等により、その都度協議する。 事業計画書、通勤計画書等により、その都度協議する。
複合商業施設・
工場・病院等
駐輪場
自転車等の利用者数を想定して駐輪場を確保するものとする。 自転車等の利用者数を想定して駐輪場を確保するものとする。 自転車等の利用者数を想定して駐輪場を確保するものとする。
墓地
駐車場
墳墓の区画数の10%。
ただし、市長が適当と認めるときは、設置する駐車場の30%については、その墓地に近接した場所その他の市長が適当と認める場所に設けることができる。
墳墓の区画数の10%。
ただし、市長が適当と認めるときは、設置する駐車場の30%については、その墓地に近接した場所その他の市長が適当と認める場所に設けることができる。
墳墓の区画数の10%。
ただし、市長が適当と認めるときは、設置する駐車場の30%については、その墓地に近接した場所その他の市長が適当と認める場所に設けることができる。

備考

  1. この表において、「対象面積」とは、商業施設においては売場面積、その他の事業所においてはこれに準じる部分の面積をいう。
  2. 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)が適用される商業施設については、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針駐車需要の充足等交通にかかる事項」に基づき、駐車場を確保する。
  3. 同一の区域で、物品販売店と飲食店が1棟の中に混在する場合や、別棟で建築する場合等における対象面積は、合算後の対象面積により算出する。
  4. 店舗併用住宅の住宅部分における最低確保基準については、集合住宅の駐車場及び駐輪場設置基準を準用し、区域内に確保できない場合は概ね半径200メートル以内に確保する。
  5. 従業員用駐車場および駐輪場については、通勤計画書により別途算出する。
  6. 用途地域が商業系地域とそれ以外の地域にまたがる場合は、建築物の位置する面積按分により算出する。
  7. 路上駐車防止のため、あらかじめ、路上駐車をせず、駐車需要が増加したときは、駐車場を確保する旨の誓約書を提出するものとする。
  8. 標準確保台数算出時の小数点以下は切捨てとする。
  9. 区域内に標準確保台数を確保できなかった場合は、不足分の駐車場を区域隣接地又は区域周辺(概ね半径200メートル)に確保する。この場合、区域外駐車場に係る案内図、公図の写し、賃貸借契約書又は確保したことが明確に判断できる書類を完了検査までに提出するものとする。

基準表1対象面積500平方メートル未満の場合の駐車場設置基準

区域:商業系地域
標準確保台数 備考
対象面積200平方メートル未満
面積に係わらず1台
確保する場所は区域内外を問わない。
対象面積200平方メートル以上300平方メートル未満
対象面積90平方メートルにつき1台
確保する場所は区域内外を問わない。
対象面積300平方メートル以上400平方メートル未満
対象面積80平方メートルにつき1台
確保する場所は区域内外を問わない。
対象面積400平方メートル以上500平方メートル未満
対象面積70平方メートルにつき1台
確保する場所は区域内外を問わない。
区域:商業系地域以外の地域及び市街化調整区域
標準確保台数 備考
対象面積100平方メートル未満
面積に係わらず1台
区域内確保率については、集合住宅の駐車場及び駐輪場設置基準を準用する。
対象面積100平方メートル以上200平方メートル未満
対象面積50平方メートルにつき1台
区域内確保率については、集合住宅の駐車場及び駐輪場設置基準を準用する。
対象面積200平方メートル以上300平方メートル未満
対象面積45平方メートルにつき1台
区域内確保率については、集合住宅の駐車場及び駐輪場設置基準を準用する。
対象面積300平方メートル以上400平方メートル未満
対象面積40平方メートルにつき1台
区域内確保率については、集合住宅の駐車場及び駐輪場設置基準を準用する。
対象面積400平方メートル以上
500平方メートル未満
対象面積35平方メートルにつき1台
区域内確保率については、集合住宅の駐車場及び駐輪場設置基準を準用する。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安心部 地域安全課 交通安全担当
電話番号:0463-82-9625
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