り災証明書・り災届出証明書について
災害対策基本法第90条の2第1項に基づき、災害により被害を受けた方から申請を受けた場合、住家等の被害認定調査を行い、その被害程度を証明する「り災証明書」を発行しています。
また、非住家(店舗、自動車、設備等)の被害については、本市に届出を行った事実を証明する「り災届出証明書」を発行しています。
なお、申請窓口は資産税課(本庁舎2階)になります。
| 証明の対象 | 証明の目的 | 被害程度の判定 | |
|---|---|---|---|
| り災証明書 | 住家 | 被害の程度を証明するもの | 判定する |
| り災届出証明書 | 非住家 | 届出があったことを証明するもの | 判定しない |
申請方法
被害があった日の翌日から起算して原則90日以内に次の方法で申請してください。なお、発行手数料は無料です。
1 窓口申請
平日及び土曜・日曜開庁日(午前8時30分から午後5時まで)に申請書類を持参、又は郵送
2 電子申請(e-kanagawa電子申請)
次のリンク、又はQRコードからe-kanagawa電子申請にアクセス
システム内の「メニュー」から「手続き検索」で「キーワードで探す」に「り災」と入力して検索し、「り災証明書の申請」「り災届出証明書の申請」から申請
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142115-u/offer/offerList_initDisplay
必要なもの
1 り災証明書交付申請書
(非住家の場合は、り災届出書兼り災届出証明書交付申請書)
2 写真等、被害状況がわかるもの
3 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)※郵送の場合はコピー同封
4 委任状(代理申請の場合)※同居の親族の場合は委任状は不要
様式はこちら
・ り災証明書交付申請書(Wordファイル:18.5KB)
・ り災証明書交付申請書【記入例】(PDFファイル:114.3KB)
・ り災届出書兼り災届出証明書交付申請書(Wordファイル:18.1KB)
・ り災届出書兼り災届出証明書交付申請書【記入例】(PDFファイル:104.3KB)
・ 委任状(Wordファイル:14.6KB)
・ 委任状【記入例】(PDFファイル:47.3KB)
なお、被害状況の写真撮影は次のとおり行ってください。
住まいが被害を受けたとき最初にすること(PDFファイル:180.3KB)
【参考】「住まいが被害を受けたとき最初にすること」政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/article/202003/entry-9034.html
被害の認定について
被害の認定は、「全壊(50%以上)」「大規模半壊(40%以上50%未満)」「中規模半壊(30%以上40%未満)」「半壊(20%以上30%未満)」「準半壊(10%以上20%未満)」「一部損壊(10%未満)」の6つに区分されます。
被害認定については、「災害の被害認定基準について」(令和3年6月24日府政防第670号)等の国による通知、指針等に基づき行います。
自己判定方式について
自己判定方式とは、被災者の方が撮影した写真から被害程度を判定し、り災証明書を発行する方法です。現地調査を行わないため、通常の発行に比べ、比較的早く発行することができます。
申請の際、り災証明書交付申請書の「り災状況」内の「自己判定方式を希望し、「一部損壊(10%未満)」と証明されることに同意します。」にチェックをつけてください。
※ 提出された写真での判断が難しい場合、再度写真の提出をお願いする場合があります。
対象
被災者が撮影した写真から、被害程度が「一部損壊(10%未満)」と判定できる住家等が対象です。
「一部損壊(10%未満)」とは、住家内への浸水の恐れがなく、屋根、外壁及び建具の損傷が軽微な被害のことです。写真だけで「一部損壊(10%未満)」と判断できない場合は、市職員が現地調査を行い、その結果に基づき、り災証明書を発行します。