市税を誤って多く納め過ぎた場合や申告等により納付後に税額が減額となった場合には、納め過ぎとなった分を還付金としてお返しします。
ただし、納期限を過ぎても納付が済んでいない市税や延滞金があるときは、地方税法第17条の2の規定により、未納分へ充当させていただき、充当後に残額が生じた場合は、その額をお返しします。
還付金を受け取るまでの流れ
- 市税を納め過ぎたことが確認でき次第、対象税目の振替口座の登録がある方には、その口座宛てに直接還付させていただきます。
振替口座の登録がない方には「還付通知書」及び「還付請求書」をお送りします。 - 「還付請求書」に請求日、請求者(納税義務者)の住所(又は所在地)、氏名(又は名称、代表者職氏名)、連絡先と払込先口座を記入し、同封の返信用封筒で市民税課に返送してください。
- 払込先口座への入金は、市に「還付請求書」が届いてから1か月ほどかかります。
還付金の受取期限
還付金の請求権は、地方税法第18条の3の規定により、「還付通知書」を発行した日から5年を経過すると時効となり、還付金の受け取りができなくなります。
「市税過誤納金還付通知書」が届きましたら、お早めに「還付請求書」をご返送いただき、請求漏れのないようご注意ください。