グリーン化特例(軽課)とは、排出ガス低減性能及び燃費性能が優れる環境負荷の小さい軽自動車(新車に限る)を取得した翌年度分の軽自動車税の税率を軽減する制度です。

グリーン化特例(軽課)は適用条件の見直しに合わせて、令和8年度課税分までが延長されます。

特例の内容

年税額

表中(1)及び(2)については、【別表】軽課対象区分の基準を満たした車両のみが対象です。

グリーン化特例(軽課)適用車両の税額
車種区分 標準税率 軽減税率
(1) 75%軽減
軽減税率
(2) 50%軽減
三輪車 3,900円 1,000円 2,000円(営業用乗用車に限る。)
四輪車
乗用
営業用
6,900円 1,800円 3,500円
四輪車
乗用
自家用
10,800円 2,700円 適用なし
四輪車
貨物
営業用
3,800円 1,000円 適用なし
四輪車
貨物
自家用
5,000円 1,300円 適用なし

別表

【別表】軽課対象区分
  軽課対象区分
(1) 電気自動車、天然ガス自動車
(2) ガソリン車、ハイブリッド車
注意:営業用乗用車に限る
令和12年度燃費基準90%達成
  • 天然ガス自動車の排ガス要件:平成30年規制適合車又は平成21年規制からNOx10%低減達成車に限る。
  • ガソリン車、ハイブリッド車の排ガス要件:平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。

取得期間及び課税年度

取得期間及び課税年度

取得期間 課税年度
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで 令和6年度
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 令和7年度
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで 令和8年度

取得期間については、軽自動車の自動車検査証(車検証)の初度検査年月をご確認ください。

その他軽自動車税

軽自動車税のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 税制収納管理担当
電話番号:0463-82-5129
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