令和5年7月1日より特定小型原動機付自転車の区分が新たに設けられ、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートの交付ができるようになりました。

特定小型原動機付自転車とは

 原動機付自転車のうち、以下の要件をすべて満たす電動キックボード等が特定小型原動機付自転車に該当します。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.60メートル以下であること。
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

 詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

年税額

 特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)の年税額は2,000円です。その年の4月1日時点で登録のある車両に課税されます。自動車税(種別割)のような月割の納付制度はありません。

交付開始日

 令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車のナンバープレートを交付します。

 令和5年6月30日までに原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている特定小型原動機付自転車は、上記の要件を満たす場合、特定小型原動機付自転車へのナンバープレートの交換が可能です。

 ただし、ナンバープレートの番号が変わるため、自賠責保険の変更手続きが生じる場合があります。

 交換せず、原動機付自転車のナンバープレートを使っていただくこともできます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 税制収納管理担当
電話番号:0463-82-5129
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