消防用設備等の点検報告制度

 消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が重要です。

 このため、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、消防法(消防法第17条の3の3)に基づき設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長に報告することが義務付けられています。

 詳細については、下記の添付ファイルをご覧ください。

試験・講習会・申請様式

 詳細については、下記の関連リンクをご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 予防危険物担当
電話番号:0463-81-5240
お問い合わせメールを送る
このページに関するアンケートにご協力ください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?