祭礼などの多数の人が集まる催しで「こんろ・炭火台・電熱器」などの「火を使用する器具」を使用するときに、消火器の準備と、露店等を開設するときは、届出が必要になります。
詳細は、PDFファイルをご覧ください。
消火器の準備、届出及び指定催しの対象となる催しについて (PDFファイル: 259.4KB)
火災予防に関する周知事項 (PDFファイル: 135.6KB)
届出様式
指定催し
屋外で開催される大規模な催しとして、「指定催し」に指定されたときは、計画書の提出が必要となります。
提出様式
火災予防上必要な業務に関する計画書 (Wordファイル: 15.0KB)
指定催しの指定状況
秦野市火災予防条例第45条の2第1項の規定により指定催しを指定しました。
| 催しの名称 | 催しの開催期間 | 催しの開催場所 |
|---|---|---|
|
なし |
なし |
なし |

この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケートにご協力ください
-