令和8年1月1日から「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用が開始されました。

111

(啓発画像)

山を守る 暮らしを守る 新しい林野火災対策

いつもの火 いつもの強風が もっと危険に

林野火災注意報とは

近年発生した大規模な林野火災の教訓から、総務省消防庁が林野火災予防の実行性を高めるために提唱した新しい注意情報です。

林野火災への警戒をより一層強化するため、「林野火災警報」に加えて新設され、自治体が独自に火の取り扱いに関する注意喚起を行います。

000

【大船渡市林野火災 緊急消防援助隊 神奈川県大隊(秦野市消防本部撮影)】

林野火災警報とは

林野火災警報は、従来の火災警報と同様に火の使用制限を伴いますが、林野火災に特化した発令要件が設けられています。

「林野火災注意報」と「林野火災警報」の発令要件

【林野火災注意報】

  1. 前3日間の合計降水量が1ミリ以下であり、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリ以下である場合
  2. 前3日間の合計降水量が1ミリ以下であり、かつ、乾燥注意報が発令されている場合

【林野火災警報】

注意報のいずれかの気象条件に加え、強風注意報が発令された場合

「林野火災注意報」と「林野火災警報」の2段階体制

 「林野火災注意報」と、「林野火災警報」は、危険度に応じて使い分けられます。

危険度に応じて使い分け
項目 林野火災注意報 林野火災警報
危険度の段階

危険度が上昇し始めた段階

(黄色信号)

火災の発生・延焼の危険が極めて高い段階

(赤色信号)

皆様にお願いすること

(行動)

たき火、火入れ、野焼きを自主的に控えるなど、火災予防に特に注意し、警戒を強化してください。 厳しく制限・禁止されます。
火の使用制限 努力義務 義務
制限される区域

丹沢大山国定公園

県立丹沢大山自然公園

丹沢大山国定公園

県立丹沢大山自然公園

法的な制限・罰則 なし

あり

(消防法に基づく法的制限と罰則が伴います。)

たき火に該当すると考えられる行為(イメージ)

たき火1 たき火2

たき火3 たき火4

たき火5 たき火6

たき火に該当しないと考えられる行為(イメージ)

バーベキューコンロ 七輪

OD缶での湯沸かし等

(総務省消防庁 林野火災予防対策関係 質疑応答集より引用)

なぜ「注意報」が必要なのか

新設する「林野火災注意報」は、「林野火災警報」を出す前の「黄色信号」の段階で、罰則を伴わずに、市民の方へいち早く「乾燥が進み危険な状態である」ことを知らせ、自主的な火の使用の自粛や予防対策の強化をお願いするために設けられています。

これにより、早期から地域全体で火災への警戒意識を高め、大規模な林野火災の発生を未然に防ぐことが可能になります。

「林野火災注意報」「林野火災警報」の発令方法

林野火災注意報や林野火災警報が発令された際は、市ホームページ、市緊急情報メール配信システム、防災行政無線、消防車両による広報等を通じて速やかにお知らせします。

秦野市緊急情報メール配信システムの登録はこちら

火の使用制限の対象となる区域とは

秦野市では次の2か所の区域を指定しています。

  1. 丹沢大山国定公園
  2. 県立丹沢大山自然公園

この区域に登山や観光なので訪れる場合は、林野火災注意報や林野火災警報が発令さているか確認をしましょう。

区域

区域の地図を確認できます。(PNG:1.1MB)

丹沢大山国定公園、県立丹沢大山自然公園とは

その他(啓発用冊子、関連リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 予防危険物担当
電話番号:0463-81-5240
お問い合わせメールを送る