危険物施設を保有する事業所の皆様へ

 近年、台風や豪雨による風水害が全国で発生しております。

 平成30年7月豪雨や令和元年10月の台風19号等では、ガソリンスタンドや危険物倉庫等の危険物施設において、浸水や強風等に伴う多数の被害が発生しました。

 これに伴って総務省消防庁では、危険物施設の風水害対策の在り方に関する検討会が開催され、令和2年3月27日に「危険物施設の風水害対策ガイドライン」が公表されました。

 よって、危険物施設を保有する事業所の皆様におかれましては、日ごろから施設の点検を適切に実施していただいているところではありますが、今一度、「危険物施設の風水害ガイドライン」を参考に、各事業所における対策を講じていただきますようお願いします。

風水害対策の3つのポイント

 「危険物施設の風水害対策ガイドライン」では以下の3つのポイントについて対策を検討することとされています。

  1.  平時からの事前の備え
  2.  風水害の危険性が高まってきた場合の応急対策
  3.  天候回復後の点検・復旧

詳細:

注意:秦野市のハザードマップを確認し、所有する危険物施設が浸水想定区域や土砂災害警戒区域等に該当した場合、施設形態に応じて対策を講じる必要があります。

参考資料

 令和2年6月19日に国土交通省、経済産業省、関連業界団体からなる検討会において、洪水等の発生時に機能維持が必要と考えられるマンション、オフィスビル、病院等の建築物における電気設備の浸水対策の在り方や具体事例について記載したガイドラインが公表されました。

本ガイドラインは、危険物施設においても活用及び応用できると考えられるため、併せて風水害対策の参考としていただきますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 予防危険物担当
電話番号:0463-81-5240
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