身体に一定の障害をお持ちの方や要介護度5の方は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けることにより、郵便等による不在者投票を行うことができます。

制度を利用できる方

制度を利用できる方は次の要件に該当する方です。(公職選挙法施行令59の2)

利用要件
障害の程度や介護度 必要書類
  • 両下肢、体幹、移動機能の障害(1級・2級)
  • 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害(1級・3級)
  • 免疫、肝臓の障害(1級から3級)
身体障がい者手帳
  • 両下肢、体幹の障害(特別項症から第2項症)
  • 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害(特別項症から第3項症)
戦傷病者手帳
要介護状態区分(要介護度5) 介護保険被保険者証

注意:制度を利用できる方のうち、上肢又は視覚に一定の障害をお持ちの方は、本人に代わって、代理記載人に投票に関する記載をさせることができる「代理投票」の制度があります。

郵便等投票証明書の交付申請

郵便等投票証明書の交付については、申請書(本人の自筆)に必要書類を添えて選挙管理委員会事務局へ郵送又は持参します。

上肢又は視覚に一定の障害をお持ちの方で、「代理投票」の制度を利用する方は、申請書を代理人に代筆させることができます。

郵便等による在宅投票の方法及び期間等

在宅で投票するために、まず投票用紙等の必要書類を請求します。

代理記載人が認められている人は、代理記載人に投票用紙等請求書兼宣誓書、必要書類の記入をさせます。

投票までの流れ
投票用紙を請求する 投票用紙等請求書に必要事項を記入し、前もって交付された「郵便等投票証明書」を添えて、選挙管理委員会に送付する。
注意:請求期限は選挙期日の4日前(必着)です。
投票期間 選挙の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
投票場所 送られてきた投票用紙に、自宅等で記入する。
投票方法 記入済みの投票用紙を送られてきた封筒に入れ封をし、ポストへ投函する。
  • 注意:秦野市の選挙管理委員会に郵送する期間を考慮し、概ね選挙期日の3日前までを目安に投票してください。
  • 注意:投票期日までに到着しない場合、投票となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0463-82-9661
ファクス番号:0463-82-6793
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