身体に一定の障害をお持ちの方や要介護度5の方は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けることにより、郵便等による不在者投票を行うことができます。
制度を利用できる方
制度を利用できる方は次の要件に該当する方です。(公職選挙法施行令59の2)
| 障害の程度や介護度 | 必要書類 |
|---|---|
|
身体障がい者手帳 |
|
戦傷病者手帳 |
| 要介護状態区分(要介護度5) | 介護保険被保険者証 |
注意:制度を利用できる方のうち、上肢又は視覚に一定の障害をお持ちの方は、本人に代わって、代理記載人に投票に関する記載をさせることができる「代理投票」の制度があります。
郵便等投票証明書の交付申請
郵便等投票証明書の交付については、申請書(本人の自筆)に必要書類を添えて選挙管理委員会事務局へ郵送又は持参します。
上肢又は視覚に一定の障害をお持ちの方で、「代理投票」の制度を利用する方は、申請書を代理人に代筆させることができます。
(代理記載用)郵便等投票証明書交付申請書及び代理記載人届出書
郵便等による在宅投票の方法及び期間等
在宅で投票するために、まず投票用紙等の必要書類を請求します。
代理記載人が認められている人は、代理記載人に投票用紙等請求書兼宣誓書、必要書類の記入をさせます。
| 投票用紙を請求する | 投票用紙等請求書に必要事項を記入し、前もって交付された「郵便等投票証明書」を添えて、選挙管理委員会に送付する。 注意:請求期限は選挙期日の4日前(必着)です。 |
|---|---|
| 投票期間 | 選挙の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで |
| 投票場所 | 送られてきた投票用紙に、自宅等で記入する。 |
| 投票方法 | 記入済みの投票用紙を送られてきた封筒に入れ封をし、ポストへ投函する。 |
- 注意:秦野市の選挙管理委員会に郵送する期間を考慮し、概ね選挙期日の3日前までを目安に投票してください。
- 注意:投票期日までに到着しない場合、投票となりません。
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