市街化調整区域内の農地転用には、県知事の許可が必要です。
農業委員会が許可申請書を受理後、総会において許可・不許可の意見を決定し、県知事に送付します。
| 農地法 | 転用の形態 | 申請者 |
|---|---|---|
| 第4条 | 農地所有者による転用 | 農地所有者 |
| 第5条 | 事業者が転用するために売買・貸借 | 農地所有者と事業者 |
ご注意いただくこと
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立地基準のお問い合わせについては、個人情報保護の観点から回答できません。
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具体的な計画が決まりましたら、土地所有者からの委任状・案内図・公図・登記簿謄本を用意し、事前相談として窓口まで持参していただきましたら、一筆ずつお調べいたします。
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農業振興地域内の農用地の指定のある農地の転用は原則できません。必ず、農業振興課にて農用地指定の有無について確認してください。
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一時的な転用にも許可が必要です。
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農業用施設用地への転用、農地造成にも許可が必要な場合があります。
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許可申請の締め切りは毎月10日です。厳守してください。
農業委員会へのお問い合わせ
電話:0463-82-9654(直通)
ファクス番号:0463-82-6256
0463-82-5111(代表)
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