農地の売買、貸借には農地法の許可が必要です!

 農地又は採草放牧地について、所有権の移転や地上権・永小作権・質権・使用貸借による権利・賃貸借権などの権利を設定する場合、農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。

許可申請の手続き

秦野市にお住いの方 秦野市内の農地の権利を取得秦野市農業委員会へ申請、秦野市外の農地の権利を取得農地のある農業委員会へ申請

許可の基準(次に該当するとき許可が認められない場合があります)

  • 権利を取得しようとする者(又はその世帯員)が経営農地等のすべてについて耕作すると認められない場合。
  • 権利を取得しようとする者(又はその世帯員)が農業経営に必要な農作業に従事すると認められない場合。
  • 権利を取得しようとする者(又はその世帯員)の農業経営の状況、住所地から取得しようとする農地等までの距離などからみて、その農地等を効率的に利用すると認められない場合。

農地法第3条の許可申請の締め切りは毎月10日です

農地の賃貸料情報

利用権設定された農地の賃貸借における農地賃借料(10アール当たり)の過去3年分は、以下のとおりです。

令和6年1月から12月まで

農地の区分 平均額 最高額 最低額 データ数
13,500円 23,300円 2,000円 6
22,991円 67,100円 6,000円 28

令和5年1月から12月まで

農地の区分 平均額 最高額 最低額 データ数
12,600円 19,800円 8,900円 4
8,400円 22,300円 3,500円 55
令和4年1月から12月まで
農地の区分 平均額 最高額 最低額 データ数
9,000円 20,000円 6,300円 10
9,300円 3,0000円 3,000円 62
  • 農地の区分、平均額、最高額、最低額を賃借料情報として提供します(農業用施設用地及び法人の賃貸借は除く。)。
  • データ数は、集計に用いた筆数です。
  • 賃借料は四捨五入しています。

平成21年12月15日施行の農地法改正により、標準小作料制度は廃止になりました。

 改正農地法施行後は、従来の標準小作料制度が廃止され、新たに農業委員会が過去1年間に実際に締結された賃貸借契約の賃借料に関するデータにより、賃借料情報を提供することになります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地利用担当
電話番号:0463-82-9654
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