市街化区域内の農地転用には、農業委員会への届出が必要です。

農地転用の届出の詳細
農地法 転用の形態 届出者
第4条 農地所有者による転用 農地所有者
第5条 事業者が転用するために売買・貸借 農地所有者と事業者

届出に必要なもの

届出に必要なものの詳細

添付書類

備考

届出書(正本・副本)

 法人の場合は、法務局に届け出ている代表者印

【届出書ダウンロードは下記リンクをご覧ください】
届出・申請書一覧
土地の登記簿謄本〔全部事項証明〕 原本 (インターネットで取得したものは使用できません)
土地の案内図〔明細地図など〕 届出箇所を赤枠等で囲ってください。
インターネットで取得したものでも可。
戸籍謄本(資料に関しましては、原本確認後、写しの提出をもってお返しすることができます。) 届出者が未成年のとき
譲渡人又は貸人の住民票、戸籍の附票等(資料に関しましては、原本確認後、写しの提出をもってお返しすることができます。) 譲渡人又は貸人住所が登記簿謄本の記載住所と異なるとき (注意)住所移転の経緯を証明できる書類
仮換地証明書(資料に関しましては、原本確認後、写しの提出をもってお返しすることができます。) 区画整理事業地内のとき
求積図(測量図) 一筆のうち一部を転用する場合
真正な権利者であることを証する証明(資料に関しましては、原本確認後、写しの提出をもってお返しすることができます。)
  • 親権者、成年後見人、補佐人又は補助人が届出する場合
     代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本、成年後見登記事項証明書など)
  • 相続未登記で遺産分割協議が終わっていない場合
     相続関係が確認できる書類として法務局の法定相続情報証明制度に基づく法定相続情報一覧図の写し(相続関係関係説明図、戸籍謄本(法定相続人全員が判明する資料)でも代替可能)
  • 相続未登記で遺産分割協議が終わっている場合
      遺産分割協議書の写し(「表紙」、「該当地の相続人がわかる箇所」、「相続人全員の署名・捺印がされている箇所」のみを原本確認します。)、印鑑証明書(相続人が確定した時点のもの、原本)

ご注意いただくこと

  • 届出をしただけでは土地登記簿上の地目は変わりません。転用後、法務局に地目変更登記の申請をする必要があります。
  • 固定資産税の評価が畑以外であっても、土地登記簿上の地目が畑のときは転用の届出が必要です。
  • 一時的な転用にも届出が必要です。
  • 届出は随時受け付けし、即日受理書を交付しています。
  • 市街化調整区域内の農地転用は許可制です。

農業委員会へのお問い合わせ

電話:

  • 0463-82-9654(直通)
  • 0463-82-5111(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地利用担当
電話番号:0463-82-9654
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