公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により、選挙人名簿抄本の閲覧状況を公表します。
前年12月から11月までの1年間に行われた閲覧についての情報をとりまとめ、12月に公表しています。
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更新日:2026年01月30日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により、選挙人名簿抄本の閲覧状況を公表します。
前年12月から11月までの1年間に行われた閲覧についての情報をとりまとめ、12月に公表しています。