公職選挙法第192条の規定により、収支報告書を受理した選挙管理委員会は、その要旨を公表することとされております。

収支報告書の提出義務

 公職の候補者は、選挙運動の収支について、全ての責任を負う出納責任者を選任することとなっています。また、公職選挙法第189条の規定により、出納責任者は、領収証等の写しを添付して、選挙の期日から15日以内(その後は収支がなされた日から7日以内)に、収支報告書を選挙管理委員会に提出しなければなりません。

報告事項

  1. 収入(寄附、その他の収入)
  2. 支出(人件費、家屋費、通信費、交通費、印刷費、広告費、文具費、食糧費、休泊費、雑費)

令和5年8月27日執行秦野市議会議員選挙の選挙運動費用の要旨

収支報告書は、受理した選挙管理委員会において、受理した日から3年間保存し、その期間内は、誰でも収支報告書の閲覧を請求することができます。閲覧を御希望の方は、事前に選挙管理委員会事務局まで御相談ください。

また、領収証等の写しや閲覧期間を過ぎた収支報告書を要求する場合は、情報公開制度に基づく行政文書の開示請求が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0463-82-9661
ファクス番号:0463-82-6793
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