市民の皆さんが監査委員に監査を直接請求できる制度には、次の二つがあります。
事務監査請求
- 市の仕事全般が対象となります。
- 請求を行うには、有権者数の50分の1以上の署名が必要になります。
(注意)秦野市の令和7年3月3日現在の有権者数は134,173人であり、この場合は、2,684人以上の署名が必要になります。
住民監査請求
- 市のお金の使われ方、契約の取り交わし、財産管理の仕方などの財務会計上の行為に対象が限られます。
- 市民の方ならお一人でも請求できます。
(注意)詳しくは、関連リンク「住民監査請求の概要」をご覧ください。
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