監査の種類一覧
監査等の種類 根拠規定 監査等の内容
(1)定期監査 自治法第199条第4項 市の財政や経営に係わる事務の執行等が、適正に行われているかどうか、また、効率的に行われているかどうかについて、期日を定めて実施されるものです。
(2)行政監査 自治法第199条第2項 特定の事務を取り上げ、その事務の必要性や進め方について、多角的な視点から実施するものです。
(3)財政援助団体等監査 自治法第199条第7項 市から財政的援助を受けている団体等の出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかについて、定期監査の実施時期に合わせて実施するものです。
(4)工事監査 自治法第199条第5項 市が行う道路や建物などの工事の内容や工事費の算定について、技術面に主眼を置いて実施するものです。
(5)住民監査請求監査 自治法第242条 市の職員等が行った公金支出・財産管理・契約締結等について、市民の皆さんから改善等の措置を求められたときに実施するものです。
(6)例月現金出納検査 自治法第235条の2第1項 会計管理者及び市長が保管する現金残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、出納事務が適正に行われているかどうか、毎月末に実施するものです。
(7)決算審査 自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項 市長の依頼により、決算書に計上された金額が正しいかどうか、予算が効率的に執行されているか、会計処理が適正かどうかを審査するものです。
(8)健全化審査 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項 市長の依頼により、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、健全化判断比率とその算定基礎事項を記載した書類及び資金不足比率とその算定基礎事項を記載した書類が適正かどうか審査するものです。
(9)その他の監査   随時監査、要求に基づく監査等

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監査事務局 監査担当
電話番号:0463-82-9657
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