環境創出行為に係る紛争調整
秦野市まちづくり条例では、協働によるまちづくりを進めるという観点から、市民と事業者との間の紛争の調整に対する一助として、あっせんと調停から成る専門家による紛争調整制度を規定しています。
主な流れは次のとおりです。詳しくは、同条例第5章の規定を参照してください。
あっせん・調停の主な流れ

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更新日:2026年01月30日
秦野市まちづくり条例では、協働によるまちづくりを進めるという観点から、市民と事業者との間の紛争の調整に対する一助として、あっせんと調停から成る専門家による紛争調整制度を規定しています。
主な流れは次のとおりです。詳しくは、同条例第5章の規定を参照してください。
