秦野市では、建築基準法で定められた4メートルの道路幅員が確保されるよう、原則として道路の中心から2メートル後退した線までの後退用地と、角地にあっては、皆様のご協力を得て、隅切り用地の提供(原則買収)をしていただき、市が整備するとともに、その用地に門・塀・樹木等がある場合は撤去・移設に係る費用の一部を補助しています。
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更新日:2026年01月30日
秦野市では、建築基準法で定められた4メートルの道路幅員が確保されるよう、原則として道路の中心から2メートル後退した線までの後退用地と、角地にあっては、皆様のご協力を得て、隅切り用地の提供(原則買収)をしていただき、市が整備するとともに、その用地に門・塀・樹木等がある場合は撤去・移設に係る費用の一部を補助しています。
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