秦野市では、建築基準法で定められた4メートルの道路幅員が確保されるよう、原則として道路の中心から2メートル後退した線までの後退用地と、角地にあっては、皆様のご協力を得て、隅切り用地の提供(原則買収)をしていただき、市が整備するとともに、その用地に門・塀・樹木等がある場合は撤去・移設に係る費用の一部を補助しています。

狭あい道路の中心線から後退用地までのまでの距離2メートルを示した整備前の写真

整備前

狭あい道路の中心線から後退用地までのまでの距離2メートルを示した整備後の写真

整備後

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路整備課 用地・狭あい担当
電話番号:0463-82-9636
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