後退部分に支障となる門・塀・樹木等がある場合の除却工事等補助金の手続が確認できます
境界立会時または、土地家屋調査士から市に境界確定図(後退後)が提出され、後退部分を確認した後、市の担当者が後退用地内の支障となる門・塀・樹木等の現地調査を行います。調査が終了するまでは、支障となる門・塀・樹木等を除却しないようご注意ください。
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更新日:2026年01月30日
後退部分に支障となる門・塀・樹木等がある場合の除却工事等補助金の手続が確認できます
境界立会時または、土地家屋調査士から市に境界確定図(後退後)が提出され、後退部分を確認した後、市の担当者が後退用地内の支障となる門・塀・樹木等の現地調査を行います。調査が終了するまでは、支障となる門・塀・樹木等を除却しないようご注意ください。