公共用財産の中で、道路や水路としての用途目的を失っており、将来に渡っても公共の用に供する必要がない場合には、道水路の用途を廃止し、その後に売払い、若しくは同等の価値を有する土地(道水路として使用できることが原則)と交換をすることが可能になります。
 建設総務課では、道水路の用途廃止・売払いに関わる申請を下記の手順で受け付けています。

道水路の用途廃止・売払いについて
申請人 用途廃止を希望する道水路の隣接地所有者及び同一世帯の者
申請書類等 (注意)申請をする前に必ず事前相談をしてください。
  1.  事前相談時
    • 位置図
    • 現場写真
    • 公図
    • 登記事項証明書
    • 境界確定図など
  2.  申請時
    • 申請書及び印鑑証明書
    • 位置図
    • 現場写真
    • 公図
    • 登記事項証明書(利害関係人の土地含む)、利害関係人の承諾書(印鑑証明書付)
    • 土地所在図
    • 地積測量図
    • 境界確定図
    • 普通財産買受申込書(売払いが可能な場合)
審査項目
  • 市の管理する道水路であること。
  • 用途廃止した場合、隣接地に袋路が生じないこと。
  • 廃道水路敷と私有地との境界が確定していること。
  • 廃道水路敷の隣接地所有者・利害関係人の同意があること。(実印による承諾書及び印鑑証明書添付)
  • 廃道水路敷に占用物件がないこと。
  • 現況において機能がなく、今後も機能を回復させる必要がないこと。
  • その他許可に必要と判断すること。
手続きの流れ 事前相談から所有権移転までの主な手続きの流れ
  1. 事前相談
  2. 申請
  3. 用途廃止承諾
  4. 土地の表題登記
  5. 所有権保存登記
  6. 土地売買契約書締結
  7. 売買代金の支払い
  8. 所有権移転登記

(注意)一般的に、1.事前相談から3.用途廃止承諾までの審査に2~3か月、4.土地の表題登記から8.所有権移転登記までの手続きに2か月程度の期間を要しますので手続きは時間に余裕を持って行ってください。

売渡予定価格 廃道水路敷の売渡予定価格:隣接地の固定資産税評価額等÷0.7×0.5×売渡面積
(注意)別途、登記費用(登録免許税等)がかかります。
その他
  • 申請や登記に必要な書類については、申請人においてすべて用意してください。
  • 申請手続きには専門的知識や図面等が必要なため、通常は土地家屋調査士等の資格を持った方が代理で申請を行います。

注意:詳しくは、建設総務課建設総務担当にお問い合わせください。(メールや電話での事前相談は、お断りしています)

申請書類は、「申請等書式」からダウンロードできます。
詳細は下記リンクの「3.境界確定、用途廃止関連」の箇所をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設総務課 建設総務担当
電話番号:0463-82-9635
お問い合わせメールを送る
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