公共用財産の中で、道路や水路としての用途目的を失っており、将来に渡っても公共の用に供する必要がない場合には、道水路の用途を廃止し、その後に売払い、若しくは同等の価値を有する土地(道水路として使用できることが原則)と交換をすることが可能になります。
建設総務課では、道水路の用途廃止・売払いに関わる申請を下記の手順で受け付けています。
| 申請人 | 用途廃止を希望する道水路の隣接地所有者及び同一世帯の者 |
|---|---|
| 申請書類等 | (注意)申請をする前に必ず事前相談をしてください。
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| 審査項目 |
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| 手続きの流れ | 事前相談から所有権移転までの主な手続きの流れ
(注意)一般的に、1.事前相談から3.用途廃止承諾までの審査に2~3か月、4.土地の表題登記から8.所有権移転登記までの手続きに2か月程度の期間を要しますので手続きは時間に余裕を持って行ってください。 |
| 売渡予定価格 | 廃道水路敷の売渡予定価格:隣接地の固定資産税評価額等÷0.7×0.5×売渡面積 (注意)別途、登記費用(登録免許税等)がかかります。 |
| その他 |
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注意:詳しくは、建設総務課建設総務担当にお問い合わせください。(メールや電話での事前相談は、お断りしています)
申請書類は、「申請等書式」からダウンロードできます。
詳細は下記リンクの「3.境界確定、用途廃止関連」の箇所をご覧ください。
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