建物を新築、増築、改築などを行う場合は、建築確認申請が必要となります。なお、確認申請の受付は、国土交通大臣等の指定を受けた、指定確認検査機関にも申請ができます。
令和7年度建築基準法・建築物省エネ法改正について
令和4年6月17日に公布された建築基準法・建築物省エネ法の改正に伴い、令和7年4月1日より、以下のとおり全面施行されます。
- 建築確認・検査手続きに係る審査特例(4号特例)制度の見直し
- 小規模木造に係る壁量計算等の構造規定の見直し
- 省エネ基準適合義務化
改正法の全面施行に際し、確認申請図書の作成や確認申請手続き等を行う建築士の業務をサポートする「神奈川県建築士サポートセンター」が開設されました。(令和7年1月サポート開始)
詳細は一般社団法人神奈川県建築士事務所協会のホームページをご確認ください。
手続きすること
建築確認申請に伴い秦野市まちづくり条例の手続きも必要な場合があります。
なお、次の各項目の全てに該当する環境創出行為の場合、小規模環境創出行為事前調査書の提出が不要となります。
- 一戸建住宅及びその附属建築物の建築を目的としている
- 区域の面積が500平方メートル未満である
- 店舗や事務所等と併用の住宅ではない
必要なもの
確認申請書・規則で定める図書及び申請手数料。なお、国土交通大臣等の指定を受けた、指定確認検査機関に申請する場合は、契約によります。
令和4年6月17日に公布された建築基準法・建築物省エネ法の改正に伴い、令和7年4月1日より、手数料の増額改正を予定しております。
建築指導課Q&A
当課にご相談の多い質問を質疑応答形式で作成しました。
電話、窓口等での相談前にお役立てください。
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