定期報告を必要とする建築物・建築設備等の指定概要

国土交通省の告示改正に伴い、令和7年7月1日より定期報告の対象となる建築物・建築設備等を見直しました。
定期報告制度についての詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。

 (令和7年7月改正)
注意:表中の【床面積】:当該用途に供する部分の床面積の合計

建築物・建築設備等の指定の概要
  建築物 防火設備 建築設備(給排水設備は対象外) 建築設備(給排水設備は対象外) 建築設備(給排水設備は対象外)
報告周期 毎年 毎年 毎年 毎年 毎年
用途 規模等(いずれかに該当するもの) 随時閉鎖式
常時閉鎖式
(注釈7)
機械換気 機械排煙 非常用照明
劇場
  1. 3階以上の床面積が100平方メートル超
  2. 客席部分が200平方メートル以上
  3. 主階が1階にない
  4. 地階の床面積が100平方メートル超
定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備
映画館
  1. 3階以上の床面積が100平方メートル超
  2. 客席部分が200平方メートル以上
  3. 主階が1階にない
  4. 地階の床面積が100平方メートル超
定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備
演芸場
  1. 3階以上の床面積が100平方メートル超
  2. 客席部分が200平方メートル以上
  3. 主階が1階にない
  4. 地階の床面積が100平方メートル超
定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備
観覧場(屋外観覧場は除く)
  1. 3階以上の床面積が100平方メートル超
  2. 客席部分が200平方メートル以上
  3. 地階の床面積が100平方メートル超
定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備
公会堂
  1. 3階以上の床面積が100平方メートル超
  2. 客席部分が200平方メートル以上
  3. 地階の床面積が100平方メートル超
定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備
集会場
  1. 3階以上の床面積が100平方メートル超
  2. 客席部分が200平方メートル以上
  3. 地階の床面積が100平方メートル超
定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備
ホテル、旅館
  1. 3階以上の床面積が100平方メートル超
  2. 2階の床面積が300平方メートル以上
  3. 地階の床面積が100平方メートル超
定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備
病院、有床診療所
(注釈1)
  1. 3階以上の床面積が100平方メートル超
  2. 2階の床面積が300平方メートル以上
  3. 地階の床面積が100平方メートル超
(いずれかに該当するもの)
  1. 定期報告の対象となる建築物に設置された設備
  2. 床面積の合計が200平方メートル超の建築物に設置された設備(随時閉鎖式に限る)
定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備
共同住宅
(注釈2)
  1. 3階以上の床面積が100平方メートル超
  2. 2階の床面積が300平方メートル以上
  3. 地階の床面積が100平方メートル超
(いずれかに該当するもの)
  1. 定期報告の対象となる建築物に設置された設備
  2. 床面積の合計が200平方メートル超の建築物に設置された設備(随時閉鎖式に限る)
定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備
寄宿舎
(注釈3)
  1. 3階以上の床面積が100平方メートル超
  2. 2階の床面積が300平方メートル以上
  3. 地階の床面積が100平方メートル超
(いずれかに該当するもの)
  1. 定期報告の対象となる建築物に設置された設備
  2. 床面積の合計が200平方メートル超の建築物に設置された設備(随時閉鎖式に限る)
定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備
児童福祉施設等
(注釈4)
  1. 3階以上の床面積が100平方メートル超
  2. 2階の床面積が300平方メートル以上
  3. 地階の床面積が100平方メートル超
(いずれかに該当するもの)
  1. 定期報告の対象となる建築物に設置された設備
  2. 床面積の合計が200平方メートル超の建築物に設置された設備(随時閉鎖式に限る)
定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
(注釈5)
  1. 3階以上の床面積が100平方メートル超
  2. 床面積が2,000平方メートル以上
定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備
百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗棟
  1. 3階以上の床面積が100平方メートル超
  2. 2階の床面積が500平方メートル以上
  3. 床面積が3,000平方メートル以上
  4. 地階の床面積が100平方メートル超
定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備
料理・飲食店等
(注釈6)
  1. 3階以上の床面積が100平方メートル超
  2. 2階の床面積が500平方メートル以上
  3. 床面積が3,000平方メートル以上
  4. 地階の床面積が100平方メートル超
定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備 定期報告の対象となる建築物に設置された設備

注意:対象建築物:法別表第一(い)欄に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のもの、又は該当する用途が避難階のみにあるものは除く

建築物の用途
(注釈1)
病院、有床診療所
2階の部分に患者の収容施設がある場合に限る
(注釈2)
共同住宅
サービス付き高齢者向け住宅に限る
(注釈3)
寄宿舎
サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障がい者グループホームに限る
(注釈4)
児童福祉施設等
【就寝用途の児童福祉施設等】
  • 除算施設、乳位院、障害児入所施設・助産所・盲導犬訓練施設・救護施設、厚生施設
  • 老人短期入所施設[(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む)、その他これに類するもの(宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンター)]
  • 用語老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム・母子保健施設
  • 障がい者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービスを行う事業所(利用者の就寝の用に供するもので、自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る)
(注釈5)
体育館等
学校に付属するものを除く
(注釈6)
料理・飲食店等
  • 展示場
  • キャバレー
  • カフェー
  • ナイトクラブ
  • バー
  • ダンスホール
  • 遊技場
  • 公衆浴場
  • 待合
  • 料理店
  • 飲食店
防火設備
(注釈7)
随時閉鎖式
外壁開口部の防火設備及び防火ダンパーは対象外
(注釈7)
常時閉鎖式

各階の主要な防火扉に限る

  1. 避難経路に設けられたもの
  2. 吹き抜けに面して設けられたもの
  3. 日常通行が多く開閉作動の頻度が高いもの

報告の流れ

  1. 所有者または管理者が調査・検査資格者に調査・検査を依頼します。
  2. 調査者・検査者が調査・検査を行い、報告書を作成し、所有者または管理者に説明および報告をします。
  3. 所有者または管理者が報告書の内容を確認し、報告書を提出します。
    (提出委託先:一般財団法人 神奈川県建築安全協会)

調査・検査ができる資格者は、一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員・建築設備検査員・防火設備検査員・昇降機等検査員となりますので、各資格者に調査依頼するようにしてください。

秦野市では、調査者・検査者の紹介は、行っておりませんので、

  1. 管理会社に相談する
  2. 建物の設計・工事を行った建設会社等に相談する
  3. 一般財団法人 神奈川県建築安全協会のホームページに掲載されている内容を参考にする

等の方法で、調査者・検査者を探して調査・検査を依頼してください。

報告書の提出先

本市では、定期報告の提出先を民間の外部機関に委託しています。
報告書の提出は以下の宛て先までお願いいたします。

委託先

住所

〒231-0004 横浜市中区元浜町三丁目21番 ヘリオス関内ビル

建築物、建築設備の窓口 建築事業部建築課

  • 電話 :045-212-4511
  • ファックス:045-212-3553

昇降機の窓口 昇降機部昇降機課

  • 電話 :045-212-4511
  • ファックス:045-212-3553

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 建築指導課 建築指導担当
電話番号:0463-83-0883
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