秦野市内には、住環境の維持・増進等を図ることを目的に、住民の皆さんが建築物やその敷地の取り扱いについて取り決めを定めている区域があります。

  • 建築協定
    建築基準法に基づき、土地所有者などの全員の合意により、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態などを身近なルールとして定めるものです。
  • 建築規約
    自治会や一定の居住区域単位で、自主的に建築物等に関する取り決めを定めるものです。

協定・規約の各区域内での建築等に当たっては、これらの取り決めを尊重するようお願いします。

お知らせ

南矢名学園台建築協定については、令和5年11月16日付け秦野市指令(建指)第21423001号にて廃止が認可されました。

新たに建築協定を設けるとき

建築協定認可申請の手続きが必要です。

必要書類

  • 登記事項証明書
  • 土地所有者等の同意書
  • 印鑑登録証明書
  • その他公図等関係図書

建築協定区域内で建築を行うとき

建築確認申請時に、運営委員会の承認書を添付する必要があります。
なお、承認書の様式や協議手続きは運営委員会により異なりますので、各運営委員会にご確認ください。

市内の建築協定・建築規約書

市内では、建築協定が34箇所、建築規約が4か所定められています。(令和8年6月時点)
建築協定及び建築規約区域の確認は、はだのWEBマップをご覧下さい。

  • 注意:協定及び規約書の内容や解釈等については、運営委員会までお問合せ下さい。
  • 注意:協定及び規約の運営委員会の連絡先は、建築指導課でご確認いただけます。

建築協定

20.南矢名学園台建築協定
注意:令和5年11月16日付け秦野市指令(建指)第21423001号にて廃止  

建築規約

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 建築指導課 建築指導担当
電話番号:0463-83-0883
お問い合わせメールを送る
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