秦野市全域が宅地造成等工事規制区域に指定されます。

 国は、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成等規制法が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。

 令和7年4月1日より秦野市全域が宅地造成等工事規制区域に指定されます。以降は市内における一定規模の土地の埋め立て等について、法の規定に基づいて神奈川県の許可が必要となります。

詳細は、ページ下部の外部リンクより神奈川県ホームページをご覧ください。

秦野市土地の埋立等の規制に関する条例は廃止します。

 これまで、秦野市土地の埋立等の規制に関する条例(以下、「条例」とします)に基づき、土地の埋め立て・盛土・切土について規制を行っておりましたが、神奈川県による盛土規制法に基づく許可の開始に伴い、令和7年4月1日をもって条例を廃止します。

 このため、以後は条例に基づく許可を行うことができなくなります。

令和7年4月1日以降の許可手続きは、神奈川県へご相談ください。

 令和7年4月1日時点で許可を受けていない対象行為については、同日以降、改めて法に基づく神奈川県の許可申請手続きが必要となります。

 詳細は、以下の外部リンクより神奈川県ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 開発指導課 開発調整担当
電話番号:0463-83-5123
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