「地区計画」とは、都市計画法に基づき、それぞれの地区の特性に応じて定める「地区レベルの都市計画」です。

その地区にあった建築物の用途や形、色彩、道路や公園の配置などを、住民の皆さんの意見を踏まえて、市が細かく定めることにより地域にふさわしい機能や優れた景観のまちづくりを誘導していくものです。

地区計画の構成

地区計画の方針

  • まちづくりの全体構想を定めるものです。
  • 地区計画の目標や地区の整備、開発、保全の方針を定めます。

地区整備計画

「地区計画の方針」に従って、地区計画区域の全部または一部に道路、公園、広場などの配置や建物等に関する制限などを詳しく定めます。

地区計画を適用したまちづくり

無秩序な現状の都市計画と、地区計画制度を適用した後の整然とした都市計画の違い、および景観維持のための建築物や敷地に関するルールを示した図

秦野市の地区計画一覧と内容

白地図上に複雑に描かれた道路網と河川らしき細い線に加え、中心部に集積した市街地と、周辺に点在する赤色の円と影付きの赤色のエリアで示された八つの特定地域を示す地理情報図

注意:計画書による内容以外にも、審査基準があります。詳細は建築指導課窓口にてお問い合わせください。

地区計画区域内での行為の届出

地区計画の区域内で建築等の行為(土地の区画形質の変更、建築物の建築や工作物の設置など)を行うときは着手の30日前までに市長への届出が必要です。これによって地区計画の内容に適合しているか確認をし、必要に応じて助言や勧告を行います。

また、計画内容の一部は、「秦野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」に定め、建築確認の際にも適合しているかどうかの確認を行います。

郵送による届出も受け付けています。返信用の封筒及び切手等も、あらかじめ必要分をご用意ください。

書式のダウンロード

次の関連リンクからダウンロードをお願いします。

令和5年8月1日から届出書の様式を変更しました。(旧様式での届出も受け付けます。)

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 建築指導課 建築審査担当
電話番号:0463-83-0883
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