1.届出対象となる駐車場(駐車場法第12条)

 下記の1.~4.全てに合致するものについては、駐車場法第12条に基づく届出が必要になります。

  1. 一般公共の用に供されるもの(時間貸し駐車場等)
  2. 都市計画区域内にあるもの(秦野市内全域が対象です)
  3. 路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上
  4. 駐車料金を徴収するもの(月極駐車場等は含まれません)

 また、供用開始後10日以内に駐車場法第13条に基づく管理規程の届出が必要となります。(設置届と同日でも構いません)

(注意)既に届出している事項の変更をする場合も対象となります。

2.構造及び設備の基準(駐車場法第11条)

 路外駐車場(道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの)で自動車の駐車の用に供する部分が500平方メートル以上であるものは、駐車場法第11条の技術的基準に基づいた構造・設備として下さい。

3.休止等の届出(駐車場法第14条)

 路外駐車場の全部又は一部の供用を休止、廃止、再開したときは10日以内に届出をする必要があります。

4.書式のダウンロード

(1)路外駐車場設置(変更)届出書書式

(2)路外駐車場管理規程(変更)届出書書式

(3)路外駐車場廃止(休止・再開)届出書書式

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 まちづくり計画課 都市計画担当
電話番号:0463-82-9643
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