都市計画法第53条とは

都市計画決定された道路等の都市計画施設の区域や、土地区画整理事業の施行区域内で建築物を建築しようとするときは、都市計画法第53条第1項の規定により、市長の許可を受けなければなりません。

許可の要件

主な審査基準

  • 階数が3以下で、地階を有しないこと
  • 木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造
  • 敷地や構造等の条件によっては、掘り込み車庫が設置可能

詳しくは、「秦野市都市計画施設の区域及び市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築許可に係る審査基準を定める要領」のとおりです。

  • (注意)この審査基準には適用除外区域があります。適用除外区域内で建築物を建築しようとするときは、都市計画法第54条の基準による許可となります。
  • (注意)要領の一部を改正しました。(令和5年1月1日施行)

許可申請の手順

事前確認

  • 申請が必要かどうかは、まちづくり計画課の窓口(秦野市役所西庁舎2階)でご確認ください。
  • 事前に都市計画道路計画線の明示を希望されるときは、必要書類をご持参のうえ、参考図面の交付依頼をしてください。
    (都市計画道路区域内での建築が明らかな場合は、参考図面の交付は不要です。)

都市計画道路計画線の参考図面の交付については、下記リンクをご覧ください。

許可申請

  • 申請書は、まちづくり計画課の窓口(秦野市役所西庁舎2階)で配布しています。また、このページからダウンロードすることもできます。
  • 申請から許可までの標準処理期間は10日です。
  • 下の表の書類を各2部(正・副)提出してください。
提出書類 1-10

 

書類 内容
1 許可申請書

 

2 確認書 建築主(申請者)本人が確認のうえ署名してください(法人の場合は、記名押印に代えることができます)
3 案内図 方位、施工箇所、道路その他の交通機関及び目標となる土地建物等が分かるもの(住宅地図程度のものとし、申請地を赤で明示)
4 配置図 縮尺1/300以上、方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員等が分かるもの
5 平面図 縮尺200分の1以上
6 断面図 縮尺200分の1以上、2断面以上で、主要部分の室名等が分かるもの
7 構造詳細図 縮尺30分の1以上、構造耐力上主要な部分の材料の種別及び仕上方法等が分かるもの
8 求積図・求積表 敷地面積、建築面積及び延床面積が分かるもの
9 公図(写し)

 

10 登記事項証明(写し)

 

(注意)11~15は、必要に応じて提出してください。

提出書類 11-15
  書類 内容
11 委任状 代理人が申請する場合
12 土地売買契約書(写し) 建築主(申請者)と登記簿の土地所有者が異なる場合(不動産登記が済んでいない場合)
13 土地使用承諾書 自己所有地ではない場合、土地所有者本人が確認のうえ署名してください
14 掘り込み車庫の設置が分かる断面図 掘り込み車庫を設置する場合、車庫の設置状況、車庫上部の土かぶり、車庫床面と前面道路との高低差等が分かるもの
15 プレキャスト車庫の仕様書 プレキャスト車庫を設置する場合、車庫の規格が分かるカタログ等

(注意)図面の縮尺が正確であることを確認のうえ提出してください。

書式のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

都市部 まちづくり計画課 都市計画担当
電話番号:0463-82-9643
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