森林環境税及び森林環境譲与税とは

 パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な財源を安定的に確保するため、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6年度から課税)と 「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。

林野庁HPより引用

  • 森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
  • 秦野市では、神奈川県が定めた「国に先行して県内で進めている水源環境保全税その他市町村が進める独自課税等による事業と森林環境譲与税による事業の組合せにより、県内すべての森林の保全・再生を図る。」という基本方針に基づき、両税を活用して森林整備等に取り組んでいます。

神奈川県HPより引用

森林環境譲与税の使途

  • 森林環境譲与税の使途は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、適正な使途に用いられることが担保されるよう、インターネット等による使途の公表が義務付けられています。(法第34条第3項)
  • 秦野市では、鳥獣被害やナラ枯れ等の課題解決に向けた里山林の整備や森林里山の循環サイクル構築のための広葉樹林整備、木のある暮らしづくり事業などに、森林環境譲与税を活用しています。詳細は神奈川県のホームページをご覧ください。

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