森林環境譲与税の概要
パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、国民一人ひとりが等しく負担を分かち合い森林を支える仕組みとして、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(以下「法」という。)が施行されました。

森林環境譲与税は、市町村においては、次の1から4の施策に充てることとされています。(法第34条第1項)
- 森林の整備に関する施策
- 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
- 森林の有する公益的機能に関する普及啓発
- 木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
なお、適正な使途に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途については、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。(法第34条第3項)
森林環境譲与税の使途
神奈川県
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林野庁
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