平成22年度から、より競争性、透明性及び公正性の高い入札・契約制度の確立を目指して、次のとおり制度改正を実施します。
最低制限価格の算出方法の改正
物品を除くすべての入札で、平成20年4月から導入している変動型最低制限価格制度について、平成22年度から算出方法の一部を次のとおり改正します。
工事
最低制限価格の上限設定を「85%」から「90%」に改正します。
算出された最低制限価格が予定価格の90%を超えるときは、最低制限価格は予定価格の90%とします。
注意:詳細は「工事の最低制限価格の算出方法について」をご覧ください。
工事の最低制限価格の算出方法について (PDFファイル: 107.4KB)
コンサル・一般委託
改正はありません。
平成21年度と同様に行います。
注意:詳細は「コンサル・一般委託業務の最低制限価格の算出方法について」をご覧ください。
コンサル・一般委託業務の最低制限価格の算出方法について (PDFファイル: 68.0KB)
下請負契約の確認の強化
元請業者と下請業者との契約関係を的確に把握し、適正な施工体制を確保するとともに、不当に低い請負契約を防止することを目的として、次のとおり下請負契約の確認を強化します。
対象金額の改正
「下請契約が3千万円(建築一式では4千5百万円)以上」から「契約金額が2千5百万円(建築一式では5千万円)」に改正します。
確認対象とする下請契約の改正
確認の対象とする下請契約を「一次下請契約」から「すべての下請契約」に改正します。
評価項目条件付き一般競争入札の工事実績の対象期間の改正
平成20年4月から導入している、工事の「評価項目条件付き一般競争入札」について、工事成績条件付き入札の「平均点抽出型」及び「最高得点抽出型」の工事実績を「過去3年間」又は「過去4年間」とします。
工事成績条件付き入札
- 平均点抽出型
過去(平成18年1月1日から平成21年12月31日まで又は平成19年1月1日から平成21年12月31日まで)の工事成績評定の平均点が、その業種の平均評点以上である者を対象とします。 - 最高得点抽出型
過去(平成18年1月1日から平成21年12月31日まで又は平成19年1月1日から平成21年12月31日まで)の工事で得た成績評定の最高得点が、その業種の最高得点の平均点以上である者を対象とします。
ただし、過去1年間(平成21年1月1日から平成21年12月31日まで)に65点未満の工事を施工した者を除きます。
災害等協力業者条件付き入札
災害時における協定を神奈川県又は秦野市と締結している者(その者が協会等団体であるときは、その構成員)若しくは過去5年以内(平成17年度から平成21年度まで)に本市内で災害等の防止又は復旧工事等を請け負ったことのある者(事前審査において、確認書類の提出を求めることがあります。)を対象とします。
対象工事については、土木(ほ装を含む)、建築、電気、管、塗装、造園及び水道施設工事について、工種ごとに決定し、「入札の予定・結果の公表」ページの発注予定表で御案内します。
入札参加者の実態調査の実施
平成22年度から、営業実態のない、いわゆるペーパーカンパニーと呼ばれる不適格業者の入札参加を防止するため、競争入札参加資格者名簿に登録された者を対象として、営業所等の実態調査など、事業所の適正化に向けた取組を行います。
実態調査の方法
原則として、対象者に対して予告せずに訪問調査を行います。
調査項目
- 事務所、支店等の所在
- 事務所、支店等の所在を明らかにした標識又は看板の設置の有無
- 事務用什器、事務用機器等の備付けの状況
- 代表者又は受任者の勤務状況
- 従業員の雇用及び配置状況
- 必要な技術者の資格及びその恒常的な雇用関係
- その他営業活動の実態を把握するために必要な事項
調査結果の通知
文書により行います。
改善事項の報告
改善事項の指摘を受けたときは、是正後に契約課に報告していただき、その内容の確認を行います。
不適格と判断された場合の措置
改善事項について改善が認められるまでの間、入札参加を認めません。
ただし、支店等については、本店の所在地による区分での参加のみ認めるものとします。
工事表彰制度の導入
平成22年度から優良工事表彰制度の運用を開始します。
平成22年度の完成工事を対象として平成23年度から表彰を行うこととし、以後、前年度の完成工事を対象に翌年度に表彰を行うこととします。
「近接工事」の取扱いの変更
平成22年度から「近接工事」及び「施工中」の取扱いについて、次のとおり変更します。
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
|
本市の発注する工事が、現に施工中である同工種工事に対して、通行可能な距離で100メートル以内である場合、その工事は近接工事として取り扱い、入札に参加することができないこととする。 なお、施工中とは、契約締結から完成届の提出後14日を経過しないもの(検査済みのものを除く)を言い、過年度からの継続工事も含むものとする。 |
本市が発注する工事に関し、同工種工事(注釈1)で通行可能距離(注釈2)100メートル以内にある工事を「近接工事」とし、開札日において近接工事を施工中(注釈3)の者は、その入札の参加資格を失うこととする。また、同一の日に公告した工事に関し、複数の工事が近接工事に該当する場合は、先に開札された工事の落札者になった者は、後に開札された工事の落札者になることができないこととする。 |
- 注釈1:「同工種工事」は、建設業法第2条の別表第1の区分(28業種)で判断します。
- 注釈2:「通行可能距離」は、自動車が通行できる経路で判断します。
- 注釈3:「施工中」とは、契約締結の日から完成届が受理された日までをいいます。
「近接工事」の取り扱いは、随意契約については適用しません。
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