農業委員会とは

  • 農業委員会は、地方自治法の規定に従い、昭和26年に制定された農業委員会等に関する法律に基づいて、市町村に設置が義務付けられている行政委員会です。
  • 農業委員会は、市長が議会の同意を得て任命する農業委員12名と農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員12名により組織されています。
  • 農業委員会の意思決定機関として毎月総会を設置し、主に農地法に基づく、諸申請の審議を行っています。

農業委員会の主な役割

  • 農地等の利用の最適化の推進(担い手への農地の貸借等の推進、遊休農地(耕作放棄地)の発生防止・解消、新規参入の促進
  • 農地の権利移動・農地転用に関すること
  • 他行政庁への要望・意見の提出
  • 農業者年金に係る委託業務

農業委員会へのお問い合わせ

電話:0463-82-9654(直通)

0463-82-5111(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地利用担当
電話番号:0463-82-9654
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