市街化区域内の農地転用には、農業委員会への届出が必要です。
| 農地法 | 転用の形態 | 届出者 |
|---|---|---|
| 第4条 | 農地所有者による転用 | 農地所有者 |
| 第5条 | 事業者が転用するために売買・貸借 | 農地所有者と事業者 |
届出に必要なもの
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添付書類 |
備考 |
|---|---|
| 届出書(正本・副本) |
法人の場合は、法務局に届け出ている代表者印 【届出書ダウンロードは下記リンクをご覧ください】届出・申請書一覧 |
| 土地の登記簿謄本〔全部事項証明〕 | 原本 (インターネットで取得したものは使用できません) |
| 土地の案内図〔明細地図など〕 | 届出箇所を赤枠等で囲ってください。 インターネットで取得したものでも可。 |
| 戸籍謄本(資料に関しましては、原本確認後、写しの提出をもってお返しすることができます。) | 届出者が未成年のとき |
| 譲渡人又は貸人の住民票、戸籍の附票等(資料に関しましては、原本確認後、写しの提出をもってお返しすることができます。) | 譲渡人又は貸人住所が登記簿謄本の記載住所と異なるとき (注意)住所移転の経緯を証明できる書類 |
| 仮換地証明書(資料に関しましては、原本確認後、写しの提出をもってお返しすることができます。) | 区画整理事業地内のとき |
| 求積図(測量図) | 一筆のうち一部を転用する場合 |
| 真正な権利者であることを証する証明(資料に関しましては、原本確認後、写しの提出をもってお返しすることができます。) |
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ご注意いただくこと
- 届出をしただけでは土地登記簿上の地目は変わりません。転用後、法務局に地目変更登記の申請をする必要があります。
- 固定資産税の評価が畑以外であっても、土地登記簿上の地目が畑のときは転用の届出が必要です。
- 一時的な転用にも届出が必要です。
- 届出は随時受け付けし、即日受理書を交付しています。
- 市街化調整区域内の農地転用は許可制です。
農業委員会へのお問い合わせ
電話:
- 0463-82-9654(直通)
- 0463-82-5111(代表)
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