軽自動車税(種別割)については、市税条例第34条に基づき、減免を受けることができます。
減免を希望される方は、申請が必要です。

減免の対象

障がい者手帳等をお持ちの方

  • 障がい者手帳等をお持ちの方で、次の基準に該当する方が対象になります。
  • ただし、減免を受けることができるのは、障がい者の方おひとりにつき1台に限ります。
  • 障がい者手帳等が、その年の4月1日時点で有効であることをご確認ください。
  • タクシー券もしくは燃料費の助成を受けている方(半額助成を除く)や、普通自動車にかかる自動車税(種別割)の減免を受けている方は、軽自動車(種別割)の減免を受けることができません。

基準

身体障がい者手帳の交付者

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める次の障害の級に該当するもの

対象(身体障がい者手帳の交付者)
障害の区分 障害の級別
視覚障害 1級から3級まで及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級及び5級
音声機能障害 3級
上肢不自由 1級及び2級
下肢不自由 1級から7級
体幹不自由 1級から3級まで及び5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
上肢機能
1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
移動機能
1級から7級まで
  • 心臓機能障害
  • 腎臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこう又は直腸の機能障害
  • 小腸機能障害
1級、3級及び4級
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
  • 肝臓機能障害
1級から4級まで
戦傷病者手帳の交付者
対象(戦傷病者手帳の交付者)
障害の区分 障害の級別
  • 視覚障害
  • 聴覚障害
  • 平衡機能障害
  • 音声機能障害
特別項症から第4項症まで
上肢不自由 特別項症から第3項症まで
  • 下肢不自由
  • 体幹不自由
特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで
  • 心臓機能障害
  • 腎臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこう又は直腸の機能障害
  • 小腸機能障害
特別項症から第4項症まで
精神障がい者保健福祉手帳の交付者

対象

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

療育手帳の交付者

対象

療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発大725号厚生省児童家庭局長通知)第3の1(1)に定める重度の障害を有するもの(A1・A2)

法人等の方

  • 社会福祉法人若しくは社会福祉事業を行うことを目的として設立された公益社団法人、公益財団法人又は特定非営利活動法人が所有する軽自動車等で、専ら直接その活動のために使用するもの
  • 福祉的構造を有する軽自動車等

手続きに必要な書類等

書類の一覧
対象 申請者 必要書類等
障がい者手帳等をお持ちの方が使用する軽自動車等  障がい者の方またはその方と生計を一にする方
  1. 障がい者手帳(注釈1)
  2. 車検証または標識交付証明書
  3. 運転者の運転免許証またはマイナ免許証
  4. 納税義務者のマイナンバーカードもしくは個人番号通知カード
  5. 納税通知書

注意:1から4は、写し可

(注釈1)コピーする場合は、以下の3点の欄が写されているかご確認ください。

  • 顔写真、氏名等の欄
  • 障害の等級が記載された欄
  • 備考欄(減免手続き状況がわかる欄)
障がい者手帳等をお持ちの方のために使用する軽自動車等  障がい者の方またはその方と生計を一にする方
  1. 障がい者手帳(注釈1)
  2. 車検証または標識交付証明書
  3. 運転者の運転免許証またはマイナ免許証
  4. 納税義務者のマイナンバーカードもしくは個人番号通知カード
  5. 納税通知書

注意:1から4は、写し可

(注釈1)コピーする場合は、以下の3点の欄が写されているかご確認ください。

  • 顔写真、氏名等の欄
  • 障害の等級が記載された欄
  • 備考欄(減免手続き状況がわかる欄)
  • 法人が障がい者のために、又は専ら直接その活動のために使用する軽自動車等
  • 公益のために直使用する軽自動車等
  • 社会福祉法人
  • 社会福祉事業を目的として設立された公益社団法人、公益財団法人又は特定非営利法人
  1. 車検証または標識交付証明書
  2. 運転者の運転免許証またはマイナ免許証
  3. 法人番号指定通知書
  4. 法人の団体の名称を称する書類(定款等)
  5. 納税通知書
注意:1から4は、写し可
福祉的構造を有する軽自動車等  車両の所有者
  1. 車検証または標識交付証明書
  2. 運転者の運転免許証またはマイナ免許証
  3. 法人番号指定通知書
  4. 構造減免を受ける場合で、車検証で構造変更の確認ができないとき、車両の構造変更を証する書類(図面写真等)
  5. 納税通知書
注意:1から4は、写し可

申請

今年度はじめて減免を申請する方(新規)

以下の手順で申請してください。

  1. 「軽自動車税(種別割)減免申請書(新規用)」に必要事項を記入する
  2. 申請に必要な書類等を用意する
  3. 窓口又は郵送で書類等を市民税課へ提出する

前年度から変わらず減免の対象の方(継続)

  • 「軽自動車税(種別割)減免申請書(継続用)」と返信用封筒を同封してお送りしています。引き続き減免を希望される場合は、必要事項にご記入の上、ご返送ください。
  • なお、この申請書は軽自動車税(種別割)納税通知書とは別で送付されますので、納付しないよう御注意ください。
  • 車両や手帳の状況等に変更があった場合は、新規に申請していただく場合があります。詳しくは、市民税課までお問い合わせください。

申請期間

納税通知書発送から納期限まで
(例年5月1日から5月31日まで)

  • 注意:土曜・日曜日、祝日は除きます。
  • 注意:納期限が閉庁日の場合は、その翌平日開庁日になります。
  • 注意:上記の期間に申請がない場合や、提出された書類等に不備がある場合、減免が受けられない場合があります。

減免決定

  • 減免が決定された方には、6月上旬頃、減免決定通知書及び継続検査(車検)用納税証明書を送付します。 継続検査(車検)を受ける場合は、この納税証明書をお使いください。
  • 申請した年度の減免決定者のうち、軽自動車税(種別割)について、納付書を使って納付してしまった場合や、口座振替の登録がある方で引き落としがされた場合等は、減免決定後に還付されますので、通知書をご確認ください。

御注意ください

  • 減免の手続きは、毎年度必要です。
  • 減免は、申請した課税年度分のみ申請することができます。次年度の分や、過去にさかのぼって手続きすることはできません。
  • 減免決定通知書が送付されるまで、軽自動車税(種別割)を納付しないようにしてください。
  • 減免申請を取り下げる場合は、手続きが必要な場合があります。詳しくは市民税課までお問い合わせください。
  • 減免申請内容等が変わった場合は、すみやかに市民税課まで申し出てください。

あて先

〒257-8501

秦野市役所 市民税課 税制収納管理担当 宛

注意:秦野市専用の郵便番号ですので、住所の記載は不要です。

マイナンバーの記入

  • 軽自動車税(種別割)の減免申請書には、納税義務者の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
  • マイナンバーの記載を要する書類を提出する際には、本人の個人番号の確認と身元の確認が必要となりますので、以下の書類をご用意ください。
  • なお、代理人が手続きをする場合は、代理人の身分証明書の提示をお願いいたします。
マイナンバーの確認
種類 必要なもの
個人番号カード(マイナンバーカード)の場合 そのカード1点
個人番号通知書(マイナンバー通知カード)の場合 以下2点の書類が必要です。
  • 個人番号通知書(マイナンバー通知カード)
  • 運転免許証等顔写真つき公的身分証明書1点
    または、顔写真なしの書類の場合は2点(健康保険証等)

注意:「デジタル手続法」の一部の施行に伴い、令和2年5月25日より、個人番号通知書(マイナンバー通知カード)は、住所や氏名等に変更があり、かつ改正及び施行前までに手続きをしていない場合は、使用できなくなりますので御注意ください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 税制収納管理担当
電話番号:0463-82-5129
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