非課税

 地方税法第348条の規定に該当される場合は、「非課税適用申告書」にそのことを明らかにする関係書類を添え資産税課(本庁舎2階)へご提出ください。

減免

 市税条例第26条第1項の規定により、次のような場合に該当される場合は、「市税減免申請書」にそのことを明らかにする関係書類を添え資産税課(本庁舎2階)へご提出ください。

  • 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  • 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
  • 火災や風水害などの災害により著しく価値を減じた固定資産
  • 1から3のほか、特別の理由があるもの

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課 土地担当
電話番号:0463-82-7390
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