個人が居住するための住宅を取得し、一定の要件を満たした場合、住宅用家屋証明書を取得することにより、「所有権の保存登記」、「所有権の移転登記」、「抵当権設定登記」の際にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。

登録免許税の軽減措置
登記種別 登記内容 標準の登録免許税 軽減後の登録免許税
所有権保存登記
(租税特別措置法第72条の2)
個人が新築した住宅用家屋又は新築の住宅用家屋を購入 1000分の4 1000分の1.5(一般の住宅)
特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅は、1000分の1
所有権移転登記
(租税特別措置法第73条)
中古の住宅用家屋を購入 1000分の20
  1. 1000分の3(一般の住宅)
  2. 1000分の1(認定住宅及び買取再販で扱われる住宅。ただし、認定長期優良住宅の一戸建てのみ1000分の2)
    (売買、競落に限る)
抵当権設定登記
(租税特別措置法第75条)
住宅資金の貸付等の抵当権設定 1000分の4 1000分の1

手続きの方法

住宅用家屋証明申請書」、「住宅用家屋証明書」と以下の「適用要件」に応じた「必要書類」を資産税課(本庁舎2階)へ提出してください。

  • 注意:自己の居住のための住宅の新築、取得、又は増築を行い登記を申請する個人が申請し、必要事項を確認し、要件を満たしている場合には住宅用家屋証明書を交付します。
  • 注意:申請は代理人でもできますが、申請名義は登記を受けようとする個人となります。
  • 注意:郵送により証明交付を希望される方は、次の書類等を同封し申請してください。
    1. 住宅用家屋証明申請書
    2. 住宅用家屋証明書
    3. 適用要件に応じた必要書類
    4. 手数料分の郵便小為替(1通につき1,300円)
    5. 切手を貼った返信用封筒

手数料

1通につき1,300円

適用要件

共通要件

  1. 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(事務所・店舗等との併用住宅の場合は、居宅部分の割合が床面積の90%を超えるものであること)(注釈1)
  2. 登記の床面積が50平方メートル以上であること(区分建物の場合は、専有部分の床面積が50平方メートル以上であること)(増築の場合は増築後の床面積)
  3. 区分建物である場合には、耐火建築物、準耐火建築物又は一団の土地に集団的に建設された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること(注釈2)
  4. 特定認定住宅については、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること、又は、都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する認定低炭素建築物であること
  5. 特定の増改築等が行われた住宅については、租税特別措置法第74条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅用家屋を宅地建物取引業者から取得したものであること
  • 注釈1:併用住宅の場合は、居宅の割合が90%を超えることがわかる図面等の提示が必要です。
  • 注釈2:木造及び軽量鉄骨造の区分建物の場合は、耐火性能が確認できる確認済証(確認申請書4面含む)及び検査済証又は建築士(木造建築士を除く)の証明書の提示が必要です。また、低層集合住宅の場合は、住宅金融公庫または国土交通大臣が交付した認定書の提示が必要です。

個人が新築した住宅用家屋

  1. 新築後1年以内の家屋
  2. 個人が新築した家屋

個人が取得した建築後未使用の住宅用家屋(建売住宅、分譲マンション)

  1. 取得後1年以内の家屋
  2. 建築後使用されたことのない家屋
  3. 取得原因が「売買」又は「競落」によるもの

個人が取得した建築後使用の住宅用家屋(中古住宅、中古マンション)

  1. 取得後1年以内の家屋
  2. 建築後使用されたことのある家屋
  3. 取得原因が「売買」又は「競落」によるもの
  4. 地震に対する安全性に適合する家屋(注釈3)

注釈3:

  1.  登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋(令和4年4月1日より築年数要件が廃止となりました)。
  2.  1.以外の家屋については、新耐震基準に適合していることの証明の添付が必要です。

耐震基準に適合することの証明は次のa.b.c.のいずれかです。

  1. 耐震基準適合証明書(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る)
  2. 住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級に係る評価が、等級1、等級2又は等級3であるものに限る)
  3. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

「認定住宅及び買取再販で扱われる住宅」については、上記に加え、以下の要件も必要です。

  1. 宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと
  2. 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
  3. 取得時において、家屋の築年数が10年以上であること
  4. 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
  5. 以下3つのいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと
    • 下記1.~6.に該当するリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
    • 50万円を超える、下記4.~6.のいずれかに該当する工事を行うこと
    • 50万円を超える、下記7.のいずれかに該当する工事を行い、給水管・排水管又は雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵損保責任保険に加入すること
    1.  増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
    2.  区分建物の場合で、床又は階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
    3.  居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれかの床又は壁の全部についての修繕又は模様替
    4.  一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
    5.  バリアフリー改修工事
    6.  省エネ改修工事
    7.  給水管、排水管、雨水の侵入を防止する部分に係る工事

個人が取得した新築(増築を含む)、新築未使用、建築後使用家屋の貸付資金に係るもの

  1. 上記住宅用家屋のそれぞれの要件をみたすもの
  2. 当該家屋の新築(増築を含む)又は取得のための債権(注釈4)であること

注釈4:当該家屋の新築(増築を含む)又は取得のための次のいずれかの債権であることが必要です。

  1. 資金の貸付け(貸付けに係る債務保証を含む)に係る債権(当該保証に係る債務の求償権)
  2. 賦払いの方法により対価の支払いが行われる場合、その賦払い金に係る債権
  3. 住宅金融支援機構が、独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第1号の業務により金融期間から譲り受けた貸付債権

必要書類

個人が新築した住宅用家屋

  1. 「登記事項証明書」もしくは「登記受領書(登記申請書の写しでも可)及び登記完了証」の提示(注釈5
  2. 住民票の提示(未入居の場合は、下記提出書類が別途必要)
  3. 長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合は、長期優良住宅又は低炭素住宅の認定申請書の副本及び認定通知書の提示

注釈5:インターネット登記情報サービスにより取得した照会番号及び発行年月日が記載されており、市が当該照会番号及び発行年月日により登記情報を確認できる場合は、当該登記情報をもって登記事項証明書に代えることができます。

個人が取得した建築後未使用の住宅用家屋(建売住宅、分譲マンション)

  1. 「登記事項証明書」もしくは「登記受領書(登記申請書の写しでも可)及び登記完了証」の提示(注釈6
  2. 住民票の提示(未入居の場合は、下記提出書類が別途必要)
  3. 売買契約書又は売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書と物件目録)の提示
  4. 家屋未使用証明書(原本)の提出
  5. 長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の提示

注釈6:インターネット登記情報サービスにより取得した照会番号及び発行年月日が記載されており、市が当該照会番号及び発行年月日により登記情報を確認できる場合は、当該登記情報をもって登記事項証明書に代えることができます。

個人が取得した新築(増築を含む)、新築未使用、建築後使用家屋の貸付資金に係るもの

上記の住宅用家屋のそれぞれの書類のほか、金銭消費貸借契約書、当該貸付け等に係る債務の保証契約書(抵当権設定契約書)等

個人が取得した建築後使用の住宅用家屋(中古住宅、中古マンション、認定住宅及び買取再販で扱われる住宅)

  1. 「登記事項証明書」もしくは「登記受領書(登記申請書の写しでも可)及び登記完了証」の提示(注釈7
  2. 住民票の提示(未入居の場合は、下記提出書類が別途必要)
  3. 売買契約書又は売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書と物件目録)の提示
  4. 登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日より前の家屋は、耐震基準に適合することの証明書(注意3参照)の提示
  5. 増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用及び改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用)の提示(注釈8
  6. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)の提示(注釈9
  • 注釈7:インターネット登記情報サービスにより取得した照会番号及び発行年月日が記載されており、市が当該照会番号及び発行年月日により登記情報を確認できる場合は、当該登記情報をもって登記事項証明書に代えることができます。
  • 注釈8:特定の増改築等が行われた中古住宅を宅地建物取引業者から取得した場合のみ提示が必要です。
  • 注釈9:特定の増改築等が行われた中古住宅を宅地建物取引業者から取得し、給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事費用の額が、50万円を超える場合のみ提示が必要です。

未入居(住民票の異動がされていない)の場合

上記必要書類のほかに、下記書類の提出が必要です。

  1. 申立書〈原本〉
  2. 現在の住民票の写し
  3. 現在居住家屋の処分方法がわかる書類
現在居住家屋の処分方法がわかる書類
処分方法 提出書類
自己所有の家屋を売却する
  • 売買契約書
  • 媒介契約書等売却することを証する書類
自己所有の家屋を貸す
  • 賃貸借契約書
  • 媒介契約書等賃貸することを証する書類
現住家屋が借家、社宅等
  • 賃貸借契約書
  • 使用許可書
  • 家主の証明書等
  • 現住家屋が申請者の所有する家屋でないことを証する書類
現住家屋に親族等が住む
  • 親族等の申立書等
  • 当該家屋が今後、当該申請者の居住の用に供されるものでないことを証する書類
処分未定の場合 入居ができないやむをえない理由を証明する書類(例:病気による未入居…治療期間記載の医師の診断書〉

申請書・証明書等のダウンロード

1. 住宅用家屋証明申請書

2. 住宅用家屋証明書

注意:申請書、証明書双方に必要項目をご記入の上、2枚合わせてご申請ください。

(補足)令和4年9月1日から、申請書及び証明書について、家屋番号を入れた様式に変更になりました。

3. 住宅用家屋申立書

4. 親族等の申立書

5. 家屋未使用証明書

6. 住宅用家屋証明のしおり

申請書の提出及び問い合わせ先

〒257-8501秦野市桜町一丁目3番2号

秦野市役所資産税課家屋償却資産担当(本庁舎2階)

電話0463(82)5111(代表)内線2236・2237・2238

電話0463(82)7391(直通)

確定申告に住宅用家屋証明が必要な方へ

確定申告の際に認定長期優良住宅の住宅ローン控除の手続きをするには、住宅用家屋証明書が必要となる場合があります。
この住宅用家屋証明書は、保存登記等の際の登録免許税を軽減するために取得する証明書です。建物保存登記を完了している方は、すでに住宅用家屋証明書を取得している場合がほとんどです。
確定申告には、すでに取得している証明書またはそのコピーを使用することができます。登記手続きを司法書士等に依頼された方は、返還されている登記関係書類の冊子に証明書が保管されている場合がありますので、一度確認していただき、手持ちの証明書を使用してください。
注意:ご自宅にない場合は発行可能ですが、新築後1年以上経たものは、新たな発行はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課 家屋償却資産担当
電話番号:0463-82-7391
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